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■RC(あーるしー)
Reinforced Concreatの頭文字で鉄筋コンクリート造の事。引っ張る力に強い鉄筋で、圧縮する力に強いコンクリートを補強する。優れた強度を発揮し、中高層建築で多く用いられる。
■IHクッキングヒーター(あいえいちくっきんぐひーたー)
電気熱源のコンロで、電気で発熱させる。ガス式コンロのように、噴きこぼれによる立ち消えの心配がなく、キッチン内も熱くならず、空気も汚さない。強い火力もある。
■青田売り(あおたうり)
不動産業界において、未完成の宅地あるいは建物の売買等をいう。
■アパート(あぱーと)
一般に木造または軽量鉄骨造などで1階建てもしくは2階建ての共同住宅をいう。
■一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された定期借地権制度の一形態。この借地権は、存続期間を50年以上とし、更新、建物買取請求権を認めないもので、存続期間の満了により借地契約が終了する。したがって、借地権者は、期間終了時には、建物を取り壊して土地を更地で返還することになる。この借地権を設定する場合には、①更新による存続期間の延長がないこと、②建物が再築されても期間の延長がないこと、③契約終了時に建物買取請求をしないことの3つの特約を約定することが必要であり、特約は、公正証書による等書面によってしなければならないと法律上要求されている。主な利用目的として、賃貸・分譲住宅、賃貸ビル、個人住宅等が考えられる。
■一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者ヘの依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。なお、一般媒介契約を締結するときは、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。
■移転登記(いてんとうき)
ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記をいう。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
■委任・準委任(いにん・じゅんいにん)
不動産の売買や賃貸借の契約の締結といった法律行為を他人に委託することを委任という。法律行為以外の事務の委託をすることは準委任といい、委任の規定が準用される。不動産売買の媒介などは準委任と解されている。委任自体も契約であり、通常委任事項を明記した委任状又はこれを記載しない白紙委任状が交付される。委任はとくに報酬を定めない場合は無償とされるが、費用は前払を受けることができ、立て替えたときはその額と利息を請求することができる。委任契約は、委任者又は受任者の死亡や破産のほか、受任者が後見開始の審判を受けると終了するほか、当事者双方はいつでも解除できる。なお、宅建業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められ、有償である。
■居抜き(いぬき)
家具や設備がついたままでの売買、あるいは賃貸借のこと。賃借人がついたままでマンションやビルを売買する場合には居付きという。
■違約金(いやくきん)
契約に定めた事項に違反した者が相手方に対して支払う金銭をいう。違約罰のひとつである。一般に、契約に違反(債務不履行)した者は、法律に基づき、その違反によって相手方が被った損害を賠償しなけれぱならないが、違約金は、当事者が契約を締結する際、金額まで決めておくことに特徴がある。違約金の性質は契約によって定まるが、民法は賠償額の予定と推定している。賠償額が予定されると、違反者は損害が発生していないとか、実際の損害は予定額より少ないなどと争うことができないことになる。
■印鑑証明(いんかんしょうめい)
現住所のある市区町村役所に印鑑登録済みの実印であることの証明書。
■ウォークイン・クローゼット(うぉーくいん・くろーぜっと)
人が立ったまま出入りできる収納小部屋。衣類や小物を収納しやすいよう棚やハンガーバーを備え付けていることが多い。
■請負契約(うけおいけいやく)
請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいう。注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができる。 なお、土木建築等の業者との請負契約についでは、紛争予防のため必ず法定の内容の書面を作成交付しなけれぽならない。
■売建住宅(うたじゅうたく)
ディべロッバーが開発した宅地を売り、取引の際、その土地への住宅建築を購入者の選択、意向に沿って受注して建てる住宅のこと。
■売渡承諾書(うりわたししょうだくしょ)
所有者又は売却予定者が、第三者を名宛人として発行する売却の可能性を表明する文書のこと。
■エクステリア(えくすてりあ)
住宅の外まわりのこと。一般的には、門・塀・物置・カーポート・サービスヤード等の総称である。インテリアに対する用語として屋外住宅設備メーカー等が創造したといわれる。
■SRC造(えすあーるしーぞう)
SteelReinforcedConcrete造の略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。骨組を鉄骨でつくり、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせてその主要な構造部分をつくる建築方法。強度に優れ、高層住宅、高層建築物の建設に多く用いられる。
■L、U、LU字溝(える、ゆー、えるゆーじこう)
道路の側溝を切断面からみた形状によって区分した側溝の呼称。通常、道路と敷地の境界線には道路面に降った雨水を排水管やマンホール等へ導くため側溝が設けられる。この側溝は、材料別に分類すると素堀り側溝、石張り側溝、石積み側、コンクリート側溝等があるが、わが国で用いられているものは、堅固な点が重視され、コンクリート性の側溝が圧倒的に多い。L型側溝、U型側溝、LU字溝ともいう。
■エントランス(えんとらんす)
出入口や玄関を意味し、普通はマンションの共用玄関など大きな建物に対して使われる。防犯性を高めるためオートロック式になっているものも少なくない。
■追い焚き機能(おいだききのう)
浴槽にためた水や湯を沸かす機能。湯が冷めると自動的に再加熱する機能が付いたオートバスもある。
■オートバス(おーとばす)
設定温度で適量の湯を浴槽にためる自動湯張り機能、常に湯量・温度を最適に保つ自動保温・追い焚き機能、足し湯機能など、スイッチひとつでコントロール可能。フルオートバスは、これらすべての機能を備えたもの。
■オートロック(おーとろっく)
集合住宅でいう場合、エントランスの扉の自動施錠システムを指す。暗証番号の入力や鍵、入居者の許可がなければ解錠できないため、不審者や訪問販売員などが入館しにくい。
■オーナーチェンジ(おーなーちぇんじ)
投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が代わることになる。
■オープンキッチン(おーぷんきっちん)
ダイニングスペースと一体化したキッチン形式。
■オール電化(おーるでんか)
ガスコンロの代わりにIHクッキングヒーター、ガス給湯器の代わりに電気温水器を導入するなど、住宅内の設備すべてを電化したシステム。
■温水洗浄便座(おんすいせんじょうべんざ)
洗浄機能付き便座やシャワートイレやウォシュレットRともいう。温水洗浄、乾燥、暖房便座などの機能の有無は要確認。 ・ウォシュレットは東陶機器(TOTO)の登録商標です。
■カードキーシステム(かーどきーしすてむ)
磁気情報などを記録したカードタイプの鍵で、カードロックともいう。取り扱いしやすく、玄関用に使われるものは基本的に防犯性も配慮されている。
■買換え特約(かいかえとくやく)
住宅を買い換える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることになる。そこで、そのような事態に備えるため、購入契約に特約をつける必要がある。この特約を買換え特約という。
■解除条件(かいじょじょうけん)
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実をいう。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という。
■買付証明書(かいつけしょうめいしょ)
購入希望者が所有者、又は所有者となる予定の第三者を名宛人として発行する購入の可能性を表明する文書である。発行人の購入意思を推定するに足る価格・時期・物件の範囲等を表示し記名押印を行う。しかし、購入希望者の確定的意思表示ではないので、これにより購入の義務までを負うものではない。不動産業界でも、発行人は随時これを撤回・取消し・否認できるものとして取り扱っている。発行人は所有者及ぴ所有者となる予定のある名宛人に発行した買付証明書が、第三者に流通しても直接の責任を負わない。媒介業者はこれをもって発行人の購入意思の説明に使うことができる。
■開発許可(かいはつきょか)
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、原則として、市街化区域においては1,000未満、区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域においては3,000未満、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては1へクタール未満の開発行為についでは許可が不要とされている。また、市街化区域以外の区域内における農林漁業のための建築物の用に供する目的で行う開発行為のほか、社会福祉施設や医療施設等の公益的建築物の用に供する目的で行う開発行為、国や都道府県等の行う開発行為、都市計画事業の施行として行う開発行為等も許可が不要とされている。
■買戻しの特約(かいもどしのとくやく)
不動産の売買契約と同時に、一定期間経過後売主が代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができることを内容とする契約解除の特約をいう。特別の合意のない限り、買戻期間中の不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなされる。買戻しの期間は10年を超えることができず、10年を超える期間を定めたときは、その期間は10年とされ、その期間の更新は認められない。また、期間の定めをしなかったときはその期間は5年とされる。買戻しの特約の登記は、買主の権利取得の登記に附記して登記することとされており、この登記をしておけば第三者にも対抗できる。買戻しの特約は担保の一方法であるが、公的事業主が分譲した住宅・宅地等においては、転売防止などを担保するために利用される。再売買の予約は登記をせず、動産もその対象とされ、また再売買代金にも制限がない点で買戻しと異なる。
■解約(かいやく)
当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇用、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされている。
■解約手付(かいやくてつ)
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる。ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、又は倍額のほかに損害賠償を請求することはできない。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。
■解約引き(かいやくひき)
契約時に必要な保証金または敷金のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない一定金額。一般に、保証金に含まれるものを解約引き、敷金に含まれるものを敷引きと区別するが、どちらも同じもの。
■解約予告(かいやくよこく)
現在借りている部屋を解約する際、契約書に定めてある日時までに貸主や管理会社に通知しておくこと。1ヵ月~3ヵ月前までの範囲で定めているケースが多いが、民法上は3ヵ月前まで。仮に途中で退去しても、その間は家賃が発生する。
■カウンターキッチン(かうんたーきっちん)
ダイニング側からも利用できるカウンターが付いたキッチンのスタイルで、調理や配膳・後片付けの作業効率が良く、ダイニングやリビングとの一体感も。基本的に対面キッチンになっている。
■価格査定(かかくさてい)
宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格を調査・算出することをいう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受けた不動産と比較検討して、客観性ある実際的な成約見込価格によらなければならない。この手法が価格査定マニュアルである。これに要する費用は媒介の成功報酬に含まれる。
■価格査定マニュアル(かかくさていまにゅある)
宅建業者は、媒介の対象となる不動産の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。この意見の根拠として一般に活用されているのが、(財)不動産流通近代化センターが作成した価格査定マニュアルである。このマニュアルには土地価格査定マニュアル、戸建住宅価格査定マニュアル及び中古マンション価格査定マニュアルがあり、立地、環境、築後年数、仕上げ、間取り等の多くの評価項目によって査定することとなっている。これを用いることにより、業者によって意見価額が大きく異なったり、依頼者の不満を招く事態を防ぐことができる。
■瑕疵(かし)
傷や欠陥、不具合の事。
■瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に隠れた瑕庇があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう。売主の担保責任の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついでいたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなけれぱならない。また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられない。
■瑕疵担保特約についての特約制限(かしたんぽとくやくについてのとくやくせいげん)
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についでこれを負う期間をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないとされている。買主に不利な特約とは、瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年末満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うとするもの、瑕疵の箇所によっては責任を負わないとするもの等があげられる。宅建業法は、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約は無効としている。
■瑕疵担保特約についての特約(かしたんぽとくやくについてのとくやく)
住宅品質確保法に定められた民法の瑕疵担保責任規定の特例規定。新築住宅の請負契約の請負人は注文者に引き渡した時から10年間、新築住宅の売買契約の売主は買主に引き渡した時(請負契約に基づき請負人から売主に引渡された場合はその引渡しの時)から10年間、住宅のうち構造体カ上主要な部分又は雨水の混入を防止する部分として政令で定めるものについでの瑕疵についての担保責任を負うとする特例であり、この特例に反する特約で注文者に不利なものは無効とされる。 請負契約の場合、その注文者には、修補講求、修補講求に代わる損害賠償請求、修補講求とともにする損害賠償請求が認められ、売買契約の場合、修補講求、修補講求に代わる損害賠償請求、修補講求とともにする損害賠償請求、契約の解除が認められる。
■貸主(かしぬし)
賃貸住宅の取引形態としていう場合、物件の持ち主または転貸者自身が借り手の募集を行っているもの。仲介や代理による契約と異なり、貸主が直接契約するため仲介手数料は発生しない。
■片廊下(かたろうか)
集合住宅において、一列に並ぶ各住戸に沿って外側に設けられた共用廊下。多くは壁面が開放されていて、開放廊下ともいう。共用廊下の採光・通風が確保しやすく、基本的に各住戸を同じ向きに配置できる。
■壁式工法(かべしきこうほう)
主として、低中居の共同住宅などの建築に用いられる構造形式のひとつ。 骨組構造のように柱や梁を使わないので、建物の内外に余分な突出部分がなく、空間を効率よく利用できる。また、力学的な安全性を確保するため、壁量、壁厚などに制限が設けられ、非常に堅固な建物となる。骨組構造に比較して経済的であるとして普及しているが、柱、梁がないため階数に限度があるとされ、高層建築には不向きといわれている。
■仮差押え(かりさしおさえ)
金銭債権を保全するため、債務者の財産を確保し、将来の強制執行を確実なものにする目的で仮に差し押さえることをいう。これら債権の弁済を受けるためには、最終的には判決を得て強制執行に着手するのであるが、それまでの間に債務者が財産の隠匿、逃亡等をしないように、仮差押えをして財産等の処分禁止をしておく。債権者は、自己の債権と保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらい、債務者の不動産、動産、債権等の仮差押執行をする。債務者は仮差押えされた財産を処分しても仮差押債権者には対抗することができない。
■仮処分(かりしょぶん)
物の引渡しを求めうる権利などについての強制執行を保全するため、その目的物についで保管人を置いたり、相手方に一定の行為を命じたりする仮の処分をいう。土地や家屋の引渡しの強制執行は、その物の占有者を相手方とする判決等により、その占有を排除して行われるが、判決等を得て執行するまでの間に、占有者が代わったり現状を変更されたりすると、その判決で執行することができなくなったり、著しく困難となったりするので、仮処分が利用される。債権者は自己の権利と保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所の仮処分命令をもらい、仮処分の執行をしておく。命令に反した場合、仮処分債権者に対抗することができない。
■仮登記(かりとうき)
本登記をなしうるだけの実体法上又は手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいう。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有するが、仮登記のままでは対抗力はない。このような仮登記の一時的・仮定的性格にかんがみ、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法や仮登記仮処分命令によってする方法等、仮登言己申請の特則が設けられている。
■管理会社(かんりがいしゃ)
賃貸住宅でいう場合、貸主から建物の維持・管理などを委託された会社。入居後のトラブル対応や解約予告などは、仲介会社ではなく管理会社が窓口となる。
■管理規約(かんりきやく)
一般に、分譲の集合住宅における権利・義務を定めたものだが、禁止事項等は分譲賃貸として借りる入居者にも賃貸借契約内容と併せて適用される。
■管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)
国土交通大臣が指定する者((社)高層住宅管理業協会)が実施する管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者登録簿への登録を受け、国土交通大臣から管理業務主任者証の交付を受けた者のこと。管理業務主任者は、マンション管理業者が管理受託契約を締結しようとす国土交通大臣が指定する者が実施する管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者音録簿への脊録を受け、国土交通大臣から管理業務主任考証の交付を受けた者のこと。管理業務主任者は、マンション管理業者が管理受託契約を締結しようとする際の区分所有者等及び管理者等に対する重要事項説明、管理事務に関する報告等の事務を行う。マンション管理業者は、その事務所ごとに、当該管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合数を30で除したもの(1未満の端数がある場合は切り上げる。)以上の成年である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
■管理組合(かんりくみあい)
区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。区分所有法は、Γ区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしている。
■管理形態(かんりけいたい)
マンション等の区分所有建物の維持管理についでは、通常、管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。管理形態により管理の内容、サービス、費用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定すべきである。
■管理者(かんりしゃ)
管理者とは、管理組合の業務執行機関である。管理組合が、法人格を取得して管理組合法人とならない限り、権利能力なき社団であるため、管理組合名で法律行為は行えない。したがって、法律行為を行うため、対外的には区分所有者を代理し、対内的には区分所有者と委任関係に立つ管理者が必要となる。区分所有法でも、管理者は、共用部分等を保存し、集会の決議を実行し規約で定めた行為をする権利義務、区分所有者を代理する権限を明らかにしている。管理者の選任及び解任についでは、規約に別段の定めがない限り集会の決議による。
■管理人常駐(かんりにんじょうちゅう)
集合住宅の日常的な管理業務を任された管理人が、住み込みなどで建物内に常駐していること。施設管理やトラブル対応が比較的スムーズ。
■管理費(かんりひ)
集合住宅において、共用部分の維持・管理のために家賃とは別に毎月支払う費用で、共益費ともいう。例えば仲介手数料などで「家賃○ヵ月分」と表現する場合の金額には含まない。
■期間付死亡時終了建物賃貸借(きかんつきしぼうじしゅうりょうたてものちんたいしゃく)
定期借家契約と終身建物賃貸借契約を組み合せ、いずれか早く到来した方を期限とする賃貸借契約で、高齢者居住法で定められた制度のこと。賃借人になろうとする高齢者から特に中出があった場合には、賃借人の終身に限定せずに、一定の賃貸借期間を定めて、その期間が満了するか、あるいは賃借人が死亡すれぱ、終了することとなる賃貸借契約。終身建物賃貸借の認可を受けた賃貸住宅の貸借人になろうとする者は、その賃貸人に特に申出を行った場合に、借地借家法に規定する更新のない建物賃貸借であって、かつ、賃借人が死亡したとに終了するものとする契約を締結することができる。契約は公正証書等書面によることを要する。
■期間満了後の更新(きかんまんりょうごのこうしん)
借地及び借家契約期間が満了した後、従前通り契約を延長することをいう。賃貸人と賃借人との間で、合意により更新が行われるのが通例である。民法上の賃貸借契約については、賃借人が期間満了後に賃借物の使用・収益を継続し、賃貸人がそれを知りながら異議を述べないときは、前の契約と同一条件で、更に賃貸借をしたものと推定される。この後は期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人、賃借人ともいつでも解約申入れをすることができる。借地における賃貸借では、借地借家法により借地人が保護されている。借地契約では、期間満了する場合、借地人が更新を請求するか、期間満了後土地又は建物の使用を継続すると、建物がある限り更新したものとみなされ、賃貸人は、自ら使用するなどの正当事由がなければ更新を拒絶できないものとし、更新拒絶ができる場合でも借地権者には建物買取請求権があたえられる。
■期限付き建物賃貸借(きげんつきたてものちんたいしゃく)
定期建物賃貸借というはんちゅうにほうがんされた、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難な場合等を想定した制度であったため、サラリーマン等が転勤等で一時的に持家を貸す場合に利用された。
■危険負担(きけんふたん)
建物の売買契約などの双務契約において、相互の債務が履行される前に一方の債務がその債務者の責めに帰することのできない事由により履行不能となって消滅した場合に、他方の債務が消滅するかの問題。民法の規定によれぱ、不動産のような特定物に関する物権の設定又は所有権の移転をもって売買等契約の目的としている場合は、債権者主義を採っているが、その他の場合は債務者主義を採っている。なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。
■既存宅地の制度(きぞんたくちのせいど)
市街化調整区域であっても市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内にあり、市街化調整区域とされた時点で既に宅地になっていた土地として開発許可権者の確認(既存宅地の確認)を受けたものにおいて行う建築物の建築等について、都計法第43条に基づく許可を不要とするもの。しかし、当該制度は平成12年の都計法の改正により廃止され既存宅地において行う建築行為も都計法の許可を要することとなったが、施行日前に既存宅地の確認を受けた土地又は施行の際に現に確認の申請がなされている土地においては、5年間に限り従来通り許可不要で建築することが可能である。
■既存道路(きぞんどうろ)
建基法42条の道路のうち、同条1項3号による道路と2項による道路のことをいう。前者の道路とは、同法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道、すなわち建基法の施行時(昭和25年11月23日)に都市計画区域内に現に存在した道(後に都市計画区域内に編入された場合は、その際、現に存在する道)で幅員4m以上のものをいう。また、後者の道路とは、前者の道路と同様、同法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものをいう。いずれも公道、私道を問わない。
■既存不適格建物(きぞんふてきかくたてもの)
建基法の規定の施行又は改正の際すでに建っている建築物又は工事中の建築物で、当該規定に全面的に又は一部が適合していないものをいう。既存不適格建築物についでは、その適合していない規定に限り適用が除外され、そのままその存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない。
■客付け(きゃくつけ)
売り物件の買い顧客を見付けること。買い顧客を見付ける業者が客付け業者である。一般に業者間で使われることが多い。売主から直接依頼を受けた(元付け)業者自ら客付けをする場合と元付け業者からの物件情報に基づき、他の業者が客付けをする場合とがある。
■給湯(きゅうとう)
浴室・洗面所・キッチンなどに、瞬間的に湯を供給するための設備。
■共益費(きょうえきひ)
管理費と同じ。
■境界(きょうかい)
「境界」という用語は広く使用されているが、法的には「異筆の土地の間の境界」、すなわち公法上の区分線をいう。土地を所有権の目的物として登記するために、土地を人為的に区分して独立させる必要がある。不動産登記法は、土地の表示の登記において、土地を特定するため、一筆ごとに他の土地の地番と重複しない番号をもって地番を付すこととしている。この地番と地番の境が境界である。したがって同一地番の土地の中での境界は存在しない。また、相隣者間の合意のみによって、一筆の土地の境界自体は変動せず、境界を確定することはできない。
■業界団体(ぎょうかいだんたい)
宅建業者が加盟する業者団体のこと。不動産の表示に関する公正競争規約では、広告主の所属する業界団体を広告等に表示することが必要とされている。不動産業界において、ピル業、鑑定業などを除く一般的な業者の全国組織としては、不動産協会、不動産流通経営協会、日本住宅建設産業協会、全国住宅宅地協会連合会、全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会等がある。なお、平成14年には、不動産業界に共通する重要課題を解決するために、上記の各団体を含む関係13団体により「不動産団体連合会(不動産団体連絡会を改組)」が発足した。
■供託(きょうたく)
法令により金銭・有価証券又はその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局又は法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託原因によって分類すると次のとおり。①債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能及ぴ債務者の過失なしに債権者を確知できないときの供託。②債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる損害を担保するための供託。③単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるときの供託。④その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託等。供託の方法及び場所等についでは、供託法及ぴ宅建業法等それぞれの法律で定められている。
■供託所等に関する説明(きょうたくしょとうにかんするせつめい)
宅建業者に課せられた説明義務の一つで供託してある営業保証金の還付請求等をするときの便宜を図ろうとするものである。営業保証金を供託している宅建業者にあっては営業保証金を供託した供託所及びその所在地を、宅地建物取引業保証協会の会員であれぱその社員であること、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地、並びにその協会が弁済業務保証金の供託をした供託所及びその所在地を、それぞれ、その相手方等に対して、契約が成立するまでの間に説明しなけれぱならない。
■共同媒介(きょうどうばいかい)
2以上の宅建業者が一件の不動産取引を媒介することを指し、計画的あるいは偶発的・協力的あるいは競合的を問わず、事実結果としての複数業者媒介をいう。
■共有・準共有(きょうゆう・じゅんきょうゆう)
複数の者が一つの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有という。数人共同で、物‐を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになる。持分は合意又は法律の規定で決まるが、それが明らかでない場合は均等と推定される。共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができる。共有物の保存行為は単独でできるが、管理行為は過半数で決し、その費用は持分に応じて負担する。共有物全部の処分は全員一致でなけれぱならないが、持分の処分は自由である。
■共用部分(きょうようぶぶん)
集合住宅における専有部分以外のスペースや設備。住人すべてが日常的に利用するエントランスやエレベーター、共用廊下・階段はもちろん、万一の際の避難経路になる各住戸のベランダやバルコニーも含む。
■居室(きょしつ)
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室。居室は、採光、換気、日照等について一定の条件を満たさなければならないとされている。
■居住用財産の譲渡損失の繰越控除(きょじゅうようざいさんのじょうとそんしつのくりこしこうじょ)
租税特別措置法による課税の特例で、平成15年12月31日までの譲渡で、個人が単年通算によっても控除しきれなかった居住用財産の譲渡損失の金額を有する場合に、買換え資産(一定の居住用財産)に係る住宅借入金等を有する等一定の要件の下で、その譲渡損失の金額についでその年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る)の総所得金額等からの繰越控除を認めるとするもの。
■居住用財産の譲渡の際の課税の特例(きょじゅうようざいさんのじょうとのさいのかぜいのとくれい)
租税特別措置法による課税の特例で、個人が居住用財産を譲渡した場合の課税の特例措置。次のものがある。①自己の居住用財産を譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円を控除した,金額が課税譲渡所得金額となり、長期渡であるか、短期譲渡であるかによって、それぞれの計算方法により税額を計算する。②譲渡した年の1月1日で、家屋と土地との所有期間がともに10年を超えているものは、譲渡益から3,000万円の特別控除をした後の課税譲渡所得金額に対して、金額に応じて税率を軽減する。③一定の条件の下で一居住用財産の買換え・交換を行った場合、買換え資産の価額が譲渡資産の価額を上回れぱ、譲渡所得の全体に対して課税の繰延べがきれる。ただし、特定の居住用財産の買換え・交換特例は平成15年12月31日までの譲渡にしか適用されない。
■クーリングオフ(くーりんぐおふ)
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約についで、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる。これをクーリング・オフという。申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。
■クッションフロア(くっしょんふろあ)
塩化ビニール系の床シート。ある程度の弾力性をもち、水や汚れに比較的強いため、キッチンなどの水回りに使われることが多い。見た目は板張りのようなフローリング調のものが居室に用いられることも。
■区分所有権(くぶんしょゆうけん)
一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、又は倉庫、その他建物としての用途にすることができるものがあるときの、その各部分を目的とする所有権をいう。この各部分は専有部分と呼ぱれ、共用部分と区別される。専有部分についでは、一般の所有と同様に扱われるが、一棟の一部であるから共同の利益に反するような使用は許されない。共用部分に対しては専有部分の床面積の割合で持分を有し、共同で使用する。専有部分の処分は自由であるが、敷地利用権をこれと切り離すことはできず、共用部分の持分の処分もこれに従う。
■区分所有建物の敷地利用権(くぶんしょゆうたてもののしきちりようけん)
区分所有建物の専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利をいう。区分所有の形態には、縦割型、横割型、及び複合型があり、それによって利用権も異なることがある。.土地利用権としては、所有権が最も多いと思われるが、区分.所有者全員が敷地全部を所有する場合は、専有部分の面積に応じた持分による共有の関係を生ずる。地上権や賃借権の場合も、全員が一体として設定しているときには準共有となる。敷地利用権を有しない区分所有者に対しては、その専有部分の収去請求権者から、区分所有権の時価による売渡請求権がある。
■グルニエ(ぐるにえ)
屋根裏部屋のこと。元来は穀物置場を意味していた。天井が傾斜していて外気の影響が大きいため居室には適していないが、屋根の一部に窓をつけると通風、採光がよくなり、居室としても利用できる。
■クローゼット(くろーぜっと)
洋室や廊下に備え付けられた、主に洋服用の扉付き収納スペース。
■ケアマンション(しるばーまんしょん)
高齢者専用の住宅で、集合型式のもの。単身用、夫婦用などのタイプがあるが、各住戸は高齢者に配慮された設計、設備となっており、必要に応じて生活相談、介護など日常的な生活支援サービスが受けられる。高齢者の増加に伴い需要が伸びている。高齢者住宅には、住宅施策としてのシルバーハウジングやシニア住宅、福祉施策としての有料老人ホームやケアハウスなどがある。
■競売(けいばい、きょうばい)
広義には、売主が多数に買受けの中出をさせ、最高価格の中出人と売買をすることをいう。不動産競売については、金銭債権の不動産に対する強制執行手続に基づくものと、担保権の実行手続に基づくものとがある。
■契約一時金(けいやくいちじきん)
賃貸借契約時に貸主に支払う金額。解約・契約終了時も返還されない。
■契約の解除(けいやくのかいじょ)
民法上は、売買・贈与契約等の一時的契約と、賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約の両方についで「契約の解除」という用語を用いているが、講学上は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合か、履行遅滞、履行不能等、法定の事由がある場合でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれぱ賠償請求もできる。なお、賃貸借、雇用、委任等の継続的契約の解除についでは、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされている。
■契約の成立(けいやくのせいりつ)
対立当事者間に、売買、賃貸借等の法律効果を発生させるための意思表示が合致することをいう。一般的には、甲が土地を1,000万円で売りたいと乙に申し込み、乙がこれを承諾する場合のように、申込みと承諾の意思表示の合致による。申込みは必ずしも特定の人に対するものでなくてもよいが、甲が分譲住宅販売の新聞広告や折込みのチラシをしたような場合には申込みの誘引と考えられるから、契約はこれを読んだ乙からの申込みがあり、甲が承諾したとき成立することになる。契約は一般的には口約束でも成立するが、宅建業者、建設業者、貸金業者は、契約の締結につき書面の作成交付を義務づけられている。
■軽量鉄骨造(けいりょうてっこつぞう)
鉄骨造の一種で、柱・梁などの構造部分に厚さ6mm以下の鋼材を加工して用いた造り。一般的な木造よりも耐火性や耐震性に優れているとされる。LGSと略す。
■間(けん)
長さの単位。通常は1間=6尺=約1.82mで、目安は畳の長辺(畳種により若干異なる)。1間×1間=1坪。
■原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
解約および契約終了時に、借主が故意・過失によって行った賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金・保証金からの減額や実費の支払いでまかなう。ただし通常使用範囲内での劣化等は含まれない。厳密な区分が難しいため、国土交通省によりガイドラインが示されている。
■建築安全条例(けんちくあんぜんじょうれい)
建基法は、建築物の敷地、構造及ぴ築設備に関し、地方の気候、風土の特殊性、特殊建築物の用途・規模等により、建基法に定める規定のみでは、建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達しがたいと認める場合は、地公共団体は条例で、必要な制限を付加することができること、都市計画区域、準都市計画区域及び一部の指定された区域外において、市町村は条例で、大規模の建築物の主要構造部等の規定の一部を適用しない又は制限を緩和することができること、特殊建築物、階数が3以上である建築物等が1,000㎡を超える建築物の敷地が捜しなけれぱならない道路の幅員等についで、地方公共団体は条例で、必要な制限を付加することができること、等を定めている。これらの条例のことを一般的に建築安全条例といい、全国的に建築基準条例あるいは建築施行条例として制定されている。
■建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めることを目的に、昭和25年に制定された法律。建築物の構造耐カの安全確保に関する基準、防火、避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建築物に関する最低限の基準を定めている。また、その基準の実効性を担保するため、着工前の建築確認、工事完了後の完了検査・違反建築物の是正措置等の行政手続についで定めている。
■建築条件付分譲宅地(けんちくじょうけんつきぶんじょうたくち)
宅地の売主又はその代理業者と購入者の間で、宅地の売買契約締結後一定期間内に、当該宅地上に建築物の請負契約を締結させることを停止条件として宅地を分譲することをいう。土地を販売するに当たり、当該土地に建物を建築すること又は当該土地の売主著しくは売主が指定する建設業者との間において、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件とするときは、当該取引の対象が土地である旨並びに当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明らかにして表示しない広告は、不当表示として取り扱われる。請負契約に関する協議を行わずに売主側の建物プランをそのまま押しつける方法や、建築確認後に建売住宅の売買契約に切り替える方法は、建物の請負契約が実体的に存在しない建築確認のない建売住宅の販売そのものとして広告開始時期の制限、締結等の時期の制限等に違反するおそれがある。
■建築不可(けんちくふか)
再建築又は建築が不可能な土地の売買に関する広告をする際に当該広告に記載を義務づけられている表示。建基法42条に規定する道路に21m以上捜していない土地及び同法43条2項の規定に基づき地方公共団体の条例により付加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地についで広告する際は、「再建築不可」又はF建築不可」と表示しなけれぱならない。また、市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の大きさの文字で表示しなけれぱならない。ただし、開発許可を受けた土地等はこの限りではない。
■建築物の耐震改修の促進に関する法律(けんちくぶつのたいしんかいしゅうのそくしんにかんするほうりつ)
阪神・淡路大震災において、特に昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない建築物の被害が顕著だったことから、現行の耐震基準に適合しない建築物の耐震改修を推進することを目的として、平成8年4月1日に施行された法律。①多数の者が利用する一定規模以上の建基法上の既存不適格建築物の所有者は耐震診断、耐震改修に努めること、②建築物の耐震改修計画についで、所管行政庁に認定申請ができ、認定を受けて住宅の耐震改修を行う者には住宅金融公庫の融資条件の緩和を行うこと等が規定されている。
■建築物の高さの制限(けんちくぶつのたかさのせいげん)
都市計画区域及び準都市計画区域内において、建築物はその存する地域地区等に応じて、以下のような高さの制限を受ける。①第1種低居住居専用地域又は第2種低居住居専用地域内の建築物の絶対高さ制限(10メートル又は12メートル)、②道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限、③日影による中高層の建築物の高さの制限、④高度地区内の建築物の高さの制限(都市計画で建築物の最高限度又は最低限度が定められる)。
■建築物の延べ面積(けんちくぶつののべめんせき)
建築物の各階の床面積の合計のこと。ただし、延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む)の用途に供する部分の床面積を算入しない。ここで、床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。
■建築面積(けんちくめんせき)
建築物が敷地を覆っている面積。建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。ただし、地階で地盤面上1m以下にある部分は、算定対象から除かれる。また、軒、庇、はね出し縁等がある場合で、外壁や柱の中心線から1m以上突き出ている場合には、その先端から1mまでの部分は、建築面積には算入されない。
■建ぺい率(けんぺいりつ)
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建築面積÷敷地面積)をいう。建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域及び準都市計画区域内にぉいては用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が表のように制限されている。
■権利金(けんりきん)
借地権、借家権の設定又は移転に伴い、その対価として賃料以外に授受される金銭をいう。借地借家法の適用を受ける借地権、借家権、とりわけ旧借地法の適用を受ける堅固な建物所有を目的とする借地権は、法律上強い保護を受け、かつ、長期間存続するために土地所有権とは別個の財産権のように取り扱われ、借地契約に当たっては、更地価格に対して一定割合(地域によって異なるが、概ね70%程度)の権利金が授受される。このような借地権は譲渡が行われても旧借地法が継続して適用されるので、譲渡に際してもその対価として権利金が授受される。借家の場合にも、礼金等同様のものがある。このほか権利金には、賃料の一括前払いの性格を持つもの、特に借家の場合に什器備品等を含めた営業権又はのれんの対価とされるものがある。
■権利証(けんりしょう)
権利に関する登記済証のことを略して権利証という。広義には登記所から登記済みの証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいう。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、その申請意思の担保として添付を要求される。もし登記済証が滅失又は紛失したときは保証書によることになる。なお、所有権の登記ある不動産についでの合筆、合併登記の登記済証は、その権利に関する登記済証として扱われる。
■公示価格(こうじかかく)
地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、一定の基準日における標準地の価格のこと。都市計画区域内で標準的な土地(標準地)を選定し、当該標準地について2人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を判定して公示するものである。例年1月1日現在の価格が3月下旬に公示される。公共事業の施行者が土地の取得価格を決める場合や国土法による土地取引規制における価格審査においてはこれを規準として行うべきこととされている。なお、地価公示価格の動向については、前年と継続する標準地の価格の上昇又は下落の率を意味する変動率が使用される。
■更新手数料(こうしんてすうりょう)
仲介会社を通じて契約更新する場合、契約の更新料とともに必要な場合がある。更新料不要の物件では発生しない。
■更新料(こうしんりょう)
地域や物件により、1~2年の契約更新ごとに発生する儀礼的費用。目安は家賃の1ヵ月分前後。仲介会社を通している場合は別途、更新手数料が必要なこともある。
■公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人が私人の法律行為その他私権に関する事実について作成する証書をいう。公正証書は、公証人の面前において嘱託人がした陳述又は金銭の授受などの行為を、公証人が聴取又は目撃して作成する。公正証書は、訴訟手続上強い証明力を有し、債権譲渡などでは確定日付のある文書とされ、遺言についでは家庭裁判所での検認の手続が不要とされ、さらに金銭の支払についでの公正証書で債務者が執行を受諾する旨の文言のあるもの(執行証書)は、債務名義として債務者の財産を差し押さえたりすることにも利用される。
■コーポ(こーぽ)
一般に木造や軽量鉄骨造で2階建ての共同住宅をいう。
■コーポラティブ方式(こーぽらてぃぶほうしき)
組合方式ともいわれる。2人以上の特定の者が協同して敷地の取得、建物の企画設計、建築工事の発注等を自力で行い、‐住宅(主に集合住宅)を取得する方式。最近では、建築士又は不動産業者等が住宅建設組合の設立を企画し、不特定多数の需要者の中から参加者を募り、企画者が敷地の購入の斡旋、建物の企画・設計に対する助言、または設計等の請負等を行うものが多くなってきている。米国のコーポララティブ・アパートメントと異なり、各需要者が個々の住戸を区分所有する。
■構造(こうぞう)
鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造、ALC造といった、建物の骨格をなす建築工法や建材。
■公租公課の起算日(こうそこうかのきさんび)
不動産の売買に際しては毎年継続的に賦課される固定資産税、都市計画税を売主、買主がどのように分担するかという問題が生じるが、その負担額を算出する基礎となる日がいわゆる公租公課の起算日である。固定資産税、都市計画税は毎年1月l日の登記名義人に対して課せられるのであるから、税の分担については1月1日を起算日とするのが正しいとする暦年方式説(1月1日説)と1月1日はあくまで税の賦課期日にすぎず、課税対象期間は4月1日から翌年3月末日までと解釈するのが正当であり、したがって4月1日を起算日とすべきだとする年度方式説(4月1日説)の2説がある。
■公道(こうどう)
一般に国や地方公共団体等の公的主体が一般交通の用に供する道路をいう。道路法にいう高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道は公道の典型的なものである。なお、道路運送法上の自動車道(一般自動車道と専用自動車道)、土地改良法に基づく農業用道路、森林法に基づく林道等は、その開設・維持・管理等についで公法的な保護・助成が受けられる半面、特殊な規制が加えられ、その所有者の自由な処分は許されていないので、これらは、私道というよりは公道としての性格の強い道路といえよう。
■公募売買・実測売買(こうぼばいばい・じっそくばいばい)
土地の売買に関する契約方式。公簿売買方式とは土地登記簿の表示面積により売買代金‐を確定し、以後その金額を変更しない方式、実測売買方式とは契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買する方式である・暫定的に登記簿の面積により売買を行い、後に実測した面積との差を清算する方式もとられているが、実務上はこれも実測売買に含まれると解されている。
■高齢者円滑入居賃貸住宅(こうれいしゃえんかつにゅうきょちんたいじゅうたく)
高齢者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅で、都道府県知事の登録を受けた建築物のこと。登録を受けた賃貸住宅は、高齢者居住支援センター(・高齢者住宅財団が指定されている)が行う入居高齢者の家賃債務保証を受けることができ、登録簿は一般の閲覧に供される。
■高齢者居住法(こうれいしゃじゅうきょほう)
優良な高齢者向け住宅の効率的な供給を促進し、高齢者が安心して生活できる住環境を実現することを目的として平成13年10月1日に施行された法律。略して高齢者居住法ということも多い。バリアフリー化された賃貸住宅への国及び地方公共団体等による補助制度、終身建物賃貸借制度、高齢者の入居を拒まない住宅の情報を広く提供するための制度及び高齢者の既存持家をバリアフリー化するための支援制度等の整備・導入が図られた。
■国土交通大臣免許番号(こくどこうつうだいじんめんきょばんごう)
不動産取引を行う上で必要な免許をもつ証。不動産会社がひとつの都道府県のみに事務所を構える場合は都道府県知事免許、複数の都道府県に事務所を構える場合には国土交通大臣免許となる。免許番号と併記される()内の数字は更新回数を示す。
■国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)
国土利用計画の策定に関し、必要な事項を定め、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他の土地利用を調整するための措置を講ずることを目的に昭和49年に制定された法律。都道府県知事は、都市計画区域のうち、土地の投機的取引が集中して行われ、地価が急激に上昇する区域等を規制区域として指定すること、規制区域内の土地の権利の移転等をする契約を締結する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならないこと、一定規模以上の土地(市街化区域2,000㎡以上、その他の都市計画区域5,000㎡以上、その他の地域10,000㎡以上)の売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から2週間以内に都道府県知事に届け出なけれぱならないこと、都道府県知事は、地価が一定の期間内に国土交通大臣が定める基準を超えて上昇する区域等を注視区域として、地価が急激に上昇し合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を監視区域として、指定することができること、注視区域内及び監視区域内の土地の権利の移転等をする契約を締結する場合は、都道府県知事に届出をしなけれぱならないこと、届出をした者は、6週間を経過する日までの間は売買等の契約を締結してはならないこと等を定めている。注視区域、監視区域の指定は都道府県で確認することができる。
■固定資産税(こていしさんぜい)
1月1日現在(賦課期日)に、固定資産課税台帳、又は補充課税台帳に登録された一定の土地、家屋、償却資産の所有者に課税される市(区)町村税(都税)である。課税標準は、3年にl度の基準年度ごとに改訂し、第2又は第3年度については比単価格で課税される。納税は普通徴収で4期分納である。
■混合水栓(こんごうすいせん)
ひとつの蛇口から水と湯を自由に混合して流し出せる水栓方式。水と湯のバルブが別々に付くものや、1本のレバーを左右に回すことで湯温調整できるシングルレバー式などがある。
■サービスバルコニー(さーびすばるこにー)
キッチンに面した小さなバルコニーや、北向きの小さなバルコニーのことをいうのが一般的。ごく限られたスペースなのでゴミ置き場など用途は限定される。
■サービスルーム(さーびするーむ)
建築基準法上、採光や換気基準を満たさず、居室として認められない部屋。納戸との区別はなく、間取りとしては2SLDKなどSと略される。
■債権・債務(さいけん・さいむ)
金銭の支払、物の引渡し、一定の積極的行為又は消極的行為を求めることのできる法律上の地位を債権といい、逆に負うこれらの義務を債務という。債権は物権に対する概念である。物権は物に対する支配的絶対的な権利であるが、債権は人に対する権利であるから、同じ債務者に対して同一種類の数個の債権が成立しうる。ただし債権についでも第三者からの侵害に対し不法行為の成立が認められ、譲渡性もある。債権は債務者がこれを履行しないと損害賠償債権に転化される。
■債権譲渡(さいけんじょうと)
債権者甲が債務者乙に対する債権を第三者丙に護り渡すことをいう。債権は、その性質上譲渡を許さないもの、譲渡禁止の特約のあるものを除いて、自由に譲渡できる。譲渡は甲丙間でできるが、乙に対してこれを主張するには、甲から乙に通知するか乙の承諾を得ておかなければならない。また債権が丁にも譲渡されたような場合には、丙丁間では、確定日付のある甲の通知書又は乙の承諾書を持っていなければ、相手方に譲受けを主張できない。なお甲の通知の合には、乙はそれまでに例えば甲に済したことを丙にも主張できるが、無条件に乙が譲渡を諾したときはその主張はできない。
■催告(さいこく)
債務者に債務の履行を求めたり、制限能力者や無権代理人の行為を追認するかどうか確答を求めたりすることをいう。債務者に対し催告をした後、6カ月以内に裁判上の請求、差押え、仮差押え等の手続をすると時効中断の事由となり、期限の定めのない債務については履行遅滞の効果を生じ、債務不履行による契約解除権を発生させる。また、制限能力者が能力者となった後その相手方がこれに催告し、一定の期間経過後確答がなけれぱ、その行為を追認したものとみなされ、無権代理人と法律行為をした相手方が本人に催告し、一定の期間経後確答がなけれぱ、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。催告は、口頭でしてもよいが、配達証明付内容証明郵便ですると、証拠を残すことができる。
■催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
保証人丙が債権者甲から請求を受けたのに対して、まず主たる債務者乙に催告するよう主張できる権利をいう。丙の債務は、乙が履行しない場合の補充的なものであるから、検索の抗弁権と並んで催告の抗弁権が与えられる。甲は催告の抗弁に対して乙への催告を証明すれぱ、再び丙に対する請求ができる。催告の抗弁にかかわらず甲が乙への催告をしないで、乙から全部の弁済を受けられないようになった場合には、直ちに催告すれぱ乙から弁済を得られたであろう額について、丙は免責される。催告の抗弁権は、乙が破産したとき、行方不明となったとき、または連帯保証のときには、認められない。
■先き物(さきもの)
業者から流される物件情報で、その業者が売主から直接依頼を受けた物件(直物件)ではなく、別に依頼を受けた業者が存在する物件という意味である。物件情報伝達の流れからみると、物件情報紹介業者の先に他の業者が存在しているというところから、このようにいわれ、媒介報酬の業者間の配分において重要な情報であり、これを明示しないと報酬配分でトラブルになりやすい。
■サブリース(さぶりーす)
元来は、賃借人が更に第三者に賃貸(転貸)すること。不動産取引の場合、特に賃貸住宅にいて、空き家リスクや管理面のわずらわしさを避けるため、賃貸住宅のオーナーから管理会社等が一括して借り上げ、賃貸経営を行う方式を指す。
■サムターン(さむたーん)
シリンダー錠などの居室側に付いた施・解錠つまみ。玄関扉に穴を空けるなどして外部から不正に操作する解錠手口をサムターン回しという。
■更地(さらち)
宅地の有形的利用及ぴ権利関係の態様の一つであり、都計法等の公法上の規制は受けるが、当該宅地に建物等の定着物がなく、かつ、借地権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。
■三点給湯(さんてんきゅうとう)
キッチン、浴室、洗面所の給湯を、1台のガス給湯器や電気温水器でまかなうシステム。
■サンルーム(さんるーむ)
サンルームとは、日光を多く取り込めるようにした部屋のことを指します。屋根や戸、壁などをガラス張りにして、自然光を多くとり入れられるようにした部屋のことです。部屋の全部、または一部をサンルームにする場合と、リビングルームなどの外部に隣接させて設置される場合とがあります。
■市街化区域・市街化調整区域(しがいかくいき・しがいかちょうせいくいき)
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域、市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域という。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域及び市街化調整区域の区分(区域区分)を定めることができる(ただし、首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域、中部圏開発整備法に規定する都市整備区域の全部又は一部を含打都市計画区域及び大都市に係る都市計画区域として政令で定める区域についでは、区域区分を定めるものとする)としている。
■敷金(しききん)
賃料の不払いや、原状回復費用(通常の使用に伴い生じた損耗を除く)の未払い等に備えて、貸主が担保として預かる費用。退去時に実費を差し引いて清算され残金が還元されるケースが多い。
■敷地(しきち)
一般的には、建築物の占める土地を指す。広い意味では、街区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地を指す場合もある。建築関係法規では、一つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。一団の土地かどうかは登記簿上の筆致や地目、所有関係等とは直接関係なく、不連続でない意味とされており、道路や河川などをはさんでいる敷地や、間に無関係な敷地を隔てて存在するような敷地は、別敷地とみなされる。
■敷地権(しきちけん)
土地の登記簿に登記された所有権・地上権又は賃借権で、建物又は付属建物と分離して処分することができない敷地利用権のこと。敷地権の登記がされると、以降は専有部分について行われた権利に関する登記は、敷地権についでも同一の登記原因による相当の登記としての効力を有する。敷地権の表示の登記は、一棟の建物の表題部の「敷地権の目的たる土地の表示」欄に所在・地目・地籍等、専有部分の表題部の「敷地権の表示」欄に敷地権の種類・敷地権の割合等が、敷地権の目的たる土地の一筆ごとに記載される。敷地権の登記がされると登記官の職権により、敷地権の目的たる土地の相当区(所有権敷地権の場合は甲区、地上権又は賃借権の場合は乙区)欄に敷地権たる旨の登記がされる。
■敷引き(しきひき)
解約引きと同じ。
■事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)
平成4年8月1日より施行1された借地借家法で新たに創設された定期借地権制度の一形態で、更新のない借地権である。この借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として、存続期間を10年以上20年以下と定めるもので、存続期間の満了により借地契約が終了する。この借地権を設定する場合には、①専ら事業用の建物(住宅を除く)の所有を目的とする旨、②存続期間が10年以上20年以下である旨の約定が必要である。この制度を利用するに当たっては、特約を含め契約を公正証書によって行うことが法律上要求されている。主な利用目的として、郊外のロードサイドの量販店、外食店舗や工場地等が考えられる。
■システムキッチン(しすてむきっちん)
調理台、シンク、加熱調理器、レンジフード、収納庫などを一体化させたデザインのキッチン。オプションで機能を付け足すのに比べて見栄えも機能性も優れている。
■実印(じついん)
現住所のある市区役所・町村役場で実印として登録された印鑑のこと。印影や材質が基準を満たす印鑑と身分証明書を持参し、担当窓口で手続きすれば印鑑登録証が発行される。賃貸借契約書に実印が必要な場合に捺印。
■室外機置場(しつがいきおきば)
エアコンの室外機を置くことを想定して設けられた屋外スペース。通常のベランダやバルコニーに比べてかなり小さいのが普通。ベランダやバルコニーの一部に設けられた室外機設置場所を指す場合もある。
■シックハウス(しっくはうす)
ホルムアルデヒドをはじめとする揮発性有機化合物などに汚染された住宅のことで、それら有害物質が原因で健康被害を受けることをシックハウス症候群と呼ぶ。主な原因は、住宅建材や家具に使われる塗料・接着剤・可塑剤・防腐剤・防虫剤など。現在は建築基準法で規制されているが、有害物質に対する抵抗力は個人差が大きい。
■室内洗濯機置場(しつないせんたっきおきば)
例えば浴室の脇など、洗濯機を置くために室内に確保されたスペース。基本的に給水用の蛇口と排水口、防水パンを備え付けている。
■指定流通機構(していりゅうつうきこう)
平成2年に宅建業者間で広く、かつ、迅速に物件情報を交換し、契約の相手方を探索する仕組として、指定流通機構制度が発足し、全国で37の流通機構が建設大臣(現・国土交通大臣)により指定された。指定流通機構制度の不動産取引への活用を図るため、専属専任媒介物件は宅建業法により、専任媒介物件は標準媒介契約約款により、指定流通機構ヘの物件登録が義務づけられた。その後、より広範かつ多数の物件情報を取引関係者が共有することにより、取引の一層拡大と、不動産取引市場の透明化を図る必要が生じたため、平成7年の業法改正で専任媒介物件についでも登録を義務づけるとともに、指定流通機構の法的位置づけを明確にすることとなった。これにより、平成9年4月から全国4組織(東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構)の流通機構が建設大臣(現・国土交通大臣)の許可・指定を受け、法人格を有する組織として発足した。
■私道(しどう)
一般には私人の土地のみをもって、当該道路に面している土地の利用を目的に築造した道路をいう。土地の寄附又は提供を条件に村道等を築造する場合もあるので、道路法上の道路・公道と明確に区分されてるわけではない・私道には‐、特定の私人により専用的に使用されているものから一般に開放されているものなどその使用形態は種々ある。私道の維持・管理は原則としてその土地の所有者の自由にまかされているが、建基法上の道路とみなされているものについでは、その変更・廃止が制限される。
■私道負担(しどうふたん)
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含ま れている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。私道には建基法の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。宅建業法に規定する重要事項の説明では、宅建業者に対して、取引の際には前もって「私道に関する負担に関する事項」を説明することが義務づけられている。これは、私道負担のあることを知らないで取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものである。
■支払金・預り金の保全(しはらいきん・あずかりきんのほぜん)
宅建業者が受領しようとする支払金又は預り金については、宅地建物取引業保証協会が一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)、銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置、及び保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置及び指定保管機関が一般寄託契約等に基づいて行う保全措置が設けられており、重要事項の説明の1項目となっている。支払金・預り金とは、代金・交換差金・借賃・権利金・敷金その他名義のいかんを問わず取引の対象となる宅地又は建物に関して受領する金銭である。ただし、受領額が50万円未満のもの、宅建業法の規定により保全措置が講じられてぃる手付金等、売主又は交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの、及ぴ報酬は除く。
■借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。借地権者は地代支払等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記、又は地上権の登記がなくても地上建物に登記があれぱ、借地権の対抗カを認め、その存続期間を定め、契約の更新を広く認め、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可や借地権者の建物買取請求権等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、一つの財産権としての評価を受け、借地契約にあたっては、その割合の権利金が授受されることがある。
■借地権の譲渡・借地の転貸(しゃくちけんのじょうと・しゃくちのてんたい)
借地権の譲渡とは、旧借地権者(譲渡人)の地位がそのまま譲受人に移つて、譲受人が借地権者になり、旧借地権者は借地関係から離脱することをいう。借地の転貸とは、借地権者の地位は変動せず、借地権者が自己の借地権の範囲内で、第三者(転借地権者)のためにさらに借地権を設定することをいう。借地権が建物所有を目的とする土地の賃借権の場合は、これらのためには、借地権設定者の承諾を要する。この承諾についでは、借地権者から借地権設定者に対して、名義書換料等と称して借地権価額の5~15%程度の金銭が支払われることが多い。しかし、借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の中立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。借地権付建物譲渡の取引では、建物譲渡に伴い借地権が譲渡される。
■借地権の存続期間(しゃくちけんのそんぞくきかん)
借地権が有効に存続する期間をいう。民法上賃貸借の期間は、最長20年間と定められているが、借地借家法は、借地権の存続期間は30年とし借地契約を更新する場合には、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては20年)とする。ただし、いずれの場合にも、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。定期借地権等の特殊な借地契約の存続期間は、一般定期借地権は50年以上、建物譲渡特約付借地権は30年以上事業用借地権は10年以上20年以下としなくてはならず、一時使用目的の借地権は、当事者が使用目的に従った期.間を定める。借地借家法の施行(平成4年8月1日)前に設定された借地契約を更新する場合の存続期間は、なお従前の借地法の例による。
■借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)
借地権者が土地所有権の譲受人や借地権設定者から二重に借地権の設定を受けた者に対し、自己の借地権を主張できることをいう。民法上、地上権も賃借権も登記が対抗要件とされているが、地上権と異なり、賃借権では賃貸人に登記に協力する義務はないと解され、実際に登記ぎれる例もあまりない。そこで、借地借家法は、借地権者を保護するため、借地権者が借地土の建物についで登記をしたときは、土地についでの賃借権又は地上権の登記がなくとも借地権を対抗できるものとした。建物についでの登記は、所有権保存登記ぱかりでなく、表示脊記のなされている場合であってもよい。
■借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
借地法、建物保護ニ関スル法律、借家法を廃止し、平成4年8月1日に施行きれた法律。従前の法律に対して、借地、借家の関係を活性化するために、新しいタイプの借地権(定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権)を作り、存続期間についても、それまでの建物の堅固、非堅固による区別を、一律30年とし、最初の更新を20年、次回更新から10年とした。また、借家契約においては、期限付建物賃貸借が改正され、定期建物賃貸借の制度が導入された(平成12年3月1日施行)。
■借家契約解除の正当事由(しゃくやけいやくかいじょのせいとうじゆう)
期間の定めのない借家契約において、賃貸人が解約申入れをするについで必要とされる事情をいう。期間の定めのない賃貸借契約において、民法上は各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、建物の賃貸借は3カ月後に契約終了する。しかし、借地借家法では、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした日から6カ月後に契約終了するが、その場合正当な事由があると認められなけれぱならない。正当事由とは、社会通念上妥当と認められる事由のことであるが、具体的には、賃貸人及び賃借人が建物を必要とする事情のほか、建物の賃貸借の従前からの経過や利用状況等によって判断され、立退料の提案も考慮されるとしている。しかし、借主の建物を必要とする事情も大きく考慮され、そのバランスを勘案して総合的に判断される。
■借家契約の更新(しゃくやけいやくのこうしん)
期間の定めのある借家契約において、期間が満了した後、前契約と同一条件で契約が継続されることをいう。更新は、当事者の合意によってできるほか、民法は、賃借人が期間満了後も使用を継続しているのに賃貸人が異議を述べないと契約は更新されるが、期間の定めのない契約となり、賃貸人はいつでも解約の申入れをすることができるとしている。ところが、借地借家法は、賃貸人に自己使用その他の正当事由があり、かつ、期間満了前6カ月ないし1年以内に更新拒絶の通知をしないときには、従前の契約と同一の条件で更新(法定更新)されたものとみなすと定めている。なお、合意による更新の場合、更新料が支払われることがあるが、その支払の約束のない限り、賃貸人の更新料請求権はない。
■借家権(しゃくやけん)
建物、特に借地借家法の適用を受ける建物の賃借権をいう。賃借人は、家賃支払の義務を負うが、借地借家法は、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借権を主張しうるものとし、賃貸人からの解約の申入れや期間満了後の更新拒絶には正当の事由を必要とし、さらに契約終了の場合には借家人からの造作買取請求権を認める等、借家人に強い保護を与えたので、これを借家権と呼んでいる。なお借家権は相続の対象となるが、相続人がなく内縁の妻などが借家人と同居していたようなときは、その同居人が借家権を承継する。
■シャワールーム(しゃわーるーむ)
浴槽を持たないユニット式のシャワー専用ブース。シャワーユニット、シャワーブースと呼ぶこともある。
■シャンプードレッサー(しゃんぷーどれっさー)
洗髪などに使えるハンドシャワー=取り外し可能なシャワー式の蛇口が付いた洗面化粧台。
■集合郵便受け(しゅうごうゆうびんうけ)
配達される郵便物を受け取るために設ける箱・ロッカーのことで、主に建物のエントランス内外に全戸分集中的に設置されている。
■住宅性能保証制度(じゅうたくせいのうほしょうせいど)
(財)住宅保証機構が運営する新築住宅の瑕疵に関する保証制度。保証期間内に瑕疵が発生したときは、保証書を発行した登録業者が無償で補修を行う。働住宅保証機構は、設計施工基準の制定、現場検査の実施、補修費用の保険金によるカバー等により保証期間内の保証の実効性を高めている。なお、保証書を発行した登録業者が倒産した場合は、保険により一定の保証が行われる。保証期間は、住宅品質確保法に対応しているが、仕上げの剥離、建具の変形等特定の不具合に対しても独自の短期保証がある。昭和55年度に一戸建住宅を対象に実施された後、平成5年度から一定の新築分譲マンション、平成9年度から一定の共同住宅、平成14年度から一定の増改築工事についても適用対象として制度拡充された。
■住宅品質確保法(じゅうたくひんしつかくほほう)
住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕庇担保責任についで特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的として平成12年4月1日から施行された法律。本法では、住宅の建設工事の請負人は、請負契約書に住宅性能評価書やその写しを添付し又は注文者に交付した場合は、その住宅性能評価書等に表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したとみなされる、また、新築住宅の売主は、売買契約書に住宅性能評価書やその写しを添付し又は買主に交付した場合は、その住宅性能評価書等に表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したとみなされる等の定めがある。住宅性能評価は、住宅の請負工事発注者や新築住宅の供給者の申請により任意に行われるもので、全ての住宅に義務付けられたものではない。宅建業法には、建物の売買又は交換の契約にあっては、建物が住宅品質確保法に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を重要事項説明書の記載事項とする規定がある。
■重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
契約にあたり、建物の名称・所在地・貸主・契約内容(賃貸借費用や禁止事項)などの事前確認が法的に義務付けられていて、不動産会社の宅地建物取引主任者が文書(重要事項説明書)で示して説明する。借主が了解すれば署名・捺印を行い、契約手続きへと進む。
■重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方、代理を依頼した者、媒介に係る売買・交換・賃貸等の各当事者(以下「相手方等」という)に対して、その者が取得し又は借りようとしている宅地・建物に関し、契約が成立するまでの間に、取引しようとする物件や取引条件等に関する一定の重要な事項についで、これらの事項を記載した重要事項説明書を交付して、取引主任者から説明をさせなければならない。なお、取引主任者は、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならないこと、当該書面に記名押印をしなけれぱならないとされている。
■重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)
宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項についで故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。重要な事項というのは、取引の相手方等にとって、その意思を左右するような重大な利害関係のある事項のことである。例えば、取引の対象となっている土地や建物に、第三者の権利が設定されている場合、宅建業者がこれを故意に告げなかったり、あるいは虚偽の事実を告げたりすることを禁止したものである。
■重量鉄骨造(じゅうりょうてっこつぞう)
鉄骨構造のひとつで、重量鉄骨(H形鋼など)を柱・梁として使用する。剛接合された骨組を持つ非常に頑強な構造となっているため、重量鉄骨構造は3階建ての一戸建て住宅や、3階建ての共同住宅で多用されている。(ただし最近は2階建ての重量鉄骨構造も見られる)
■守秘義務(しゅひぎむ)
宅建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなけれぱ、その業務上取り扱ったことについで知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなつた後、又はその使用人等でなくなった後でも同様とされている。宅建業者等は、宅地又は建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることをとくに強く義務づけられている。「正当な理由」が認められる場合として、例えぱ、裁判の際、又は税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等が挙げられる。
■浄化槽(じょうかほう)
水洗便所からの汚水や、キッチン、浴室からの雑排水を浄化処理して、河川や海などに放流するための設備のことを指します。家庭用の各戸タイプと、マンションなどの団地単位で使う集中浄化槽があります。年1~2回の点検、清掃が必要です。
■償却金(しょうきゃくきん)
賃貸借契約時の預け金のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない金額。保証金の場合は解約引き、敷金の場合は敷引きのこと。
■使用貸借(しようたいしゃく)
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう。借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなけれぱならない。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借と異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法は適用されない。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
■承諾料(しょうだくりょう)
土地建物の賃借権の譲渡又は貸借土地建物の転貸の承諾の対価として、賃借人から賃貸人に支払われる金銭のことをぃう。名義書換料といわれることもある。これら譲渡転貸についでは賃貸人の承諾が必要であり、これに違反すると契約を解除され.ることになる。そこで賃借人がこれら譲渡・転貸によって自己の投下資本を回収するためには、賃貸人の承諾が必要となり、これを得るため、特に土地の賃貸借で、賃借権設定の対価として権利金を支払っていない場合、承諾料又は名義書換料が授受される。借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法)は、土地の賃貸人がこの承諾を与えないとき、裁判所は、財産土の給付を条件として、これに代わる許可を与えることができるとしている。
■消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者と事業者との間の情報の質・量・交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認・困惑した場合の契約の申込み等の取消し等を定め、消費者の利益の擁護を図ること.を目的として平成13年4月1日より施行された法律。消費者と事業者との間で締結される契約についで適用され、当事者双方が事業者である契約と当事者双方が消費者である契約は対象とならない。本法では、事業者が契約の締結の勧誘に際して、重要事項について事実と異なることを告げ又は将来における変動が不確実な事項の断定的判断を提供し、消費者がその内容が事実であると誤認した場合は申込みや承諾の取消しを可能とし、事業者が損害賠償の責任を全く負わないとする等、消費者の利益を不当に害する契約条項の無効、等を定めている。消費者契約法と民法・商法が競合する場合は消費者契約法が優先し適用される。また、消費者契約法と宅建業法が競合する場合は、宅建業法が優先される。例えぱ、瑕庇担保責任の免責特約は、消費者契約法では免責特約が有効な場合を限定し、全部免責条項を無効としているが、宅建業法では、売主が業者の場合は、目的物の引渡し後2年以上となる特約を除き、買主の不利となる一切の特約を無効としており、宅建業法が優先して適用される。
■除湿機能付換気扇(じょしつきのうつきかんきせん)
排湿機能を持った換気扇。寒冷地の冬期結露防止用に設置されることがある。
■シンク(しんく)
キッチンや洗面所などに設けられた流し台。幅90cm前後のものをジャンボシンク、2槽式のものをダブルシンク、バルコニーやベランダに設けられる深型のものをスロップシンクと呼ぶ。ステンレス、陶器、ほうろう、人造大理石など、材質はさまざま。
■新築(しんちく)
完成後1年未満で未入居の物件をいう。
■スラブ(すらぶ)
「せいた」のことを指すが、建築関係では床版のことを指す。一般的には鉄筋コンクリート構造の床の加重を支える床のことをいう。建基法施行令では、鉄筋コンクリート造における構造耐力上主要な部分の床版は8cm以上と定められているが、集合住宅では遮音が問題となり、より厚い床スラブ(15cm以上)の使用が一般的となっている。
■セットバック(せっとばっく)
本来は、日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築することであるが、一般的には建基法の制限による次のような場合をセットバックという。敷地前面道路の幅員が4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけ又は川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)としてみなされる。壁面線が指定されている場合、建築物の壁又はこれに代わる柱、2m超の門・へいは原則として壁面線を越えて建築できない。第-種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、都市計画において外壁の後退距離が定められた場合は、建築物の壁又はこれに代わる柱から敷地境界線までの距離は、定められた限度(1.5m又は1m)以上でなければならない。
■善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
「善良なる管理者の注意義務」の略で、社会一般の常識として要求される管理者の注意義務のこと。賃貸住宅で借主に対していう場合、故意や過失で部屋を傷めないよう管理すること。義務に反した場合、借主の原状回復義務に基づいて補修費などが請求される。
■専属専任媒介(せんぞくせんにんばいかい)
専任媒介よりもさらに制約が強く、該当物件の扱いは必ず仲介依頼した不動産会社を通さなければならない契約形態。たとえ貸主自身が見つけた借主であっても直接契約はできない。
■専任媒介(せんにんばいかい)
特定の不動産会社のみが独占的に仲介依頼を受ける取引契約。貸主が専任媒介で仲介依頼をしている場合、他の不動産会社でその物件の借主を探すことはできない。
■線引き(せんびき)
都市計画地域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべ.き区域)との区分(区域区分)を定めることができるとしている。この区域区分することを通常線引きと呼び、区域区分が定められていない都市計画区域を非線引都市計画区域という。市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域についでは原則として用途地域を定めないものとされている。なお、首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯、近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域及び中部圏開発整備法に規定する都市整備区域の全部又は一部を含む都市計画区域、並びに、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものについでは、必ず区域区分を定めるものとされている。
■占有権(せんゆうけん)
自己のためにする意思で、物を所持するという事実状態(占有)が権利として認められることをいう。このような事実状態が権利として認められるのは、社会の現状を一応正しいものとして、これを保護し秩序を維持しようとするためである。したがって民法は、占有者は所有の意思をもって善意・平穏かつ公然に占有するもの、並びに占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定している。そして占有権者は、自己の占有が侵害されようとするときには、占有の訴によって救済を受けられる。占有権は所有権などの本権とは別個のものであるから、この訴は本権の訴とは別の扱いを受ける。
■専有部分(せんゆうぶぶん)
特定の住人が独占的に使うことを許されたスペースや設備。原則として各住戸内部がこれにあたるが、付属するベランダやバルコニーは共用部分の専用スペースとなる。
■専有面積(せんゆうめんせき)
各住戸における専有部分の総床面積。一般に集合住宅の場合、隣家と仕切る壁の中心部分から計算するため、見た目の面積よりも若干大きくなる。
■専用使用権(せんようしようけん)
各住戸に接するバルコニーのような共用部分でありながら、特定の人だけが使用できる権利を専用使用権といぅ。専用使用権の設定は、原則として区分所有者全員の合意が必要であり、通常は、管理規約等で規定されている共用部分の管理については、管理組合が責任を負うのが原則であるが、専用使用権が及ぶ部分についでは、その専用使用者が管理についでの責任を負う旨規定されることが多い。なお、宅建業者はこの専用使用権に関する規約がある場合に、これを説明する必要がある。
■専用庭(せんようにわ)
主に集合住宅1階部分の住戸に面して設けられ、その部屋の入居者が専用利用できる屋外空間。地面が土であるものを専用庭とし、テラスと区別していることが多い。ベランダやバルコニーと同様、共用部分となる。
■造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)
借家人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、賃貸借終了の際、賃貸人に買い取るように請求できる権利をいう。「造作」とは、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるものをいう。大型の埋込み式空調設備や雨戸のように、いったん取り付けると、取り外す際に相当価値が下がるものがその例である。旧借家法では、賃貸人が取付けに同意した造作にっいては、借家契約終了時に賃貸人が買い取らなければならない(強行規定)とされていたが、現行の借地借家法(新法)では、特約により賃貸人は取付けに同意しても買い取らなくてよいとすること(任意規定)に改正された。この改正については、新法の施行前に成立した借家関係にも適用され、新法施行後において賃貸人が買取りをしない旨の特約をすることができる。借家人は、この権利行使により時価相当額を請求できるが、判例では、その支払がなくとも建物明渡しを拒めないとされている。なお、賃借人の債務不履行による契約解除のときには、造作買取請求権は行使できないとされている。
■即入居(そくにゅうきょ)
賃貸住宅で、契約手続きを済ませればすぐに入居可能となること。原則として、引っ越しの時期にかかわらず契約成立と同時に家賃が発生する。
■損害賠償(そんがいばいしょう)
契約違反(債務不履行)や不法行為を原因として発生した損害を填補することをいう。金銭で賠償するのを原則とするが、名誉毀損では謝罪広告を求めることもできる。賠償されるのは財産上の損害が通例であるが、生命、身体、自由等の侵害にあっては精神的損害(慰謝料)も請求できる。賠償額は、原則としてその加害行為(債務不履行)によって通常生ずべき損害に限るが、特別の事情による損害も当事者が予見し、又は予見可能であった七きは賠償の対象となる。損害賠償請求権は、不法行為では加害者及び損害を知ったときから3年、債務不履行では権利発生から10年で時効消滅する。
■損害賠償の予定等の制限(そんがいばいしょうのよていとうのせいげん)
損害賠償額の予定(債務者の債務不履行の際、債権者は実際に生じた損害を立証することなく、あらかじめ予定した額を請求できるとの定め)は、一般私法上は自由にできるが、宅建業者が自ら売主として、売買契約を締結するときは、損害賠償額の予定と違約金の合計額に限度(代金の10分の2以下)を設け、これに反する特約は、限度を超える部分について無効とされている。これを自由とすれば、予定額が極めて高額となって購入者の利益を害するおそれもあり、また一般的に実損害が代金の2割を超えるのはまれであると考えられ、このような場合が想定されるときは予定額を定めず、実損害を立証して請求する方法もあるためである。本条は宅建業者間取引には適用されない。
■損保(そんぽ)
損害保険。賃貸住宅でいう場合、火災や水漏れ事故など、入居中の不慮のトラブルによる損失を補償するもの。賃貸借契約と併せて指定損保への加入を義務付けている物件も多いが、任意の場合でも加入しておくのがベター。補償内容は損保の契約内容により異なる。
■ダイニング・キッチン(だいにんぐ・きっちん)
食事ができるスペースとキッチン設備を併設したひとつの部屋で、DKと略す。
■代物弁済の予約(ダイブツベンサイノヨヤク)
債務者が履行期に弁済しないとき、債務の弁済に代えてその所有する土地建物等の所有権を債権者に移転する旨の予約をいう。履行期を徒過し債権者が予約を完結すると所有権は移転するが、土地の高騰のため履行期に債権額との間に著しいアンバランスを生ずるような状況が生じたので、判例はそれが担保のためになされることに着目し、その差額を清算すべきであるとするようになった。これを受けて、仮登記担保契約に関する法律(昭和53年制)が制定されたが、これによると、代物弁済の予約等で仮登記、仮登録のできるものについでは、予約の完結等があったときでも2カ月の清算期間を過ぎないと所有権は移転せず、清算が終わらなけれぱなお5年間債務者の土地等の受戻しを認める。
■対面キッチン(たいめんきっちん)
ダイニング・キッチンやリビング・ダイニング・キッチンで、調理台をダイニングやリビング側に向けて設けたキッチン形式。カウンターキッチンになっていることも多い。
■代理(だいり)
賃貸住宅の取引形態としていう場合、貸主の代理人として不動産会社などが借り手の募集や契約手続きを行うこと。契約が成立した場合、仲介手数料が発生することもある。
■宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物取引業とは、宅地又は建物についで、売買又は交換、売買・交換又は賃貸の代理、売買・交換又は賃貸の媒介を、業として行うものをいう。従って貸借を業として行う行為は該当しない。業として行うとは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指し、その判断は①取引の対象者、②取引の目的、③取引対象物件の取得経緯、④取引の態様、⑤取引の反復継続性を参考に諸要因を勘案して総合的に行われる。
■宅地建物取引業保証協会(たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい)
宅建業者を社員とし、国土交通大臣の指定を受けた社団法人であつて、社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決、取引により生じた債権の弁済等が主な業務内容である。平成15年3月末現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。加入する宅建業者は、営業保証金の供託に代えて、一定額の弁済業務保証金分担金(主たる事務所つき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付することと されている。社員である宅建業者と取引した者は、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。また、保証協会は、この弁済業務のほか、取引の苦情、紛争の相談や宅建業に従事する者に対する研修等も行っている。
■宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録および宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。賃貸借契約にあたっての重要事項説明などは、この有資格者だけが行うことができる。
■宅配ボックス(たくはいぼっくす)
不在時の宅配物受け取り用のロッカーのことで、主にマンションのエントランス内外に設けられる。暗証番号を入力して受け取る方式が一般的。
■建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)
地主に対し、借地上の建物の買取りを求め得る権利をいう。①借地権が消滅し契約が更新されなかったとき、②借地権者から借地上の建物を護り受けた者に対して地主が賃借権の譲渡、又は転貸を承諾しないとき、賃借人から買取請求ができる。形成権であるから、その行使があれば、賃借人と地主との間で建物の売買契約が成立する。代金額は、取壊しを前提としたものでなく物としての時価である。借地権の価格は含まれないが、場所的利益は考慮誉れる。建物買取請求権者は、地主から代金の提供があるまでは、建物の明渡しを拒否できる。
■建物種別(たてものしゅべつ)
マンション、ハイツ、コーポ、アパート、貸家、テラスハウスなど、構造・形態・規模による建物の分類。
■ダブルロック(だぶるろっく)
主に玄関扉で2ヵ所に鍵を設置していることをいい、ピッキングなどの不正解錠に時間を要することから一定の防犯効果をもつとされる。ワンドア・ツーロックともいう。
■短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)
植林を目的とする山林では10年、その他の土地では5年、建物では3年、動産では6カ月を超えない賃貸借をいう。被保佐人のように処分の能力のない者、又は権限の定めのない代理人のごとく処分権限のない者は、これらの期間を超えて賃貸借契約を締結することばできない。短期賃貸借は抵当権設定登記後のものでも、抵当権者、したがってその実行後の競落人にも対抗できるため、目的物の価格の引下げや立退料の要求のために締結されることがある。民法は、短期賃貸借により、抵当権者に損害を及ぽすときは、裁判所がその解除を命ずることができる旨定めている。
■暖房便座(だんぼうべんざ)
便座を温かく保つ機能。ウォシュレットとセットになっていることが多い。
■地価公示(法)(ちかこうじ(ほう))
昭和44年7月施行の地価公示法に基づき、土地鑑定委員会は全国の都市計画区域における標準地について、昭和45年以降、毎年1月l日現在の単位面積当たりの正常な価格を公示している。この公示価格は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共用地の取得価格算定の規準とされ、また、国土法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準とされる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的としている。
■仲介(ちゅうかい)
賃貸住宅の取引形態としていう場合、貸主と借主が結ぶ賃貸借契約の仲立ちを不動産会社などが行うことで、媒介ともいう。契約が成立した場合、基本的に仲介手数料が発生する。
■仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
不動産会社を介して部屋探しを行った場合、契約成立の報酬として不動産会社に支払われるもの。貸主と借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計は家賃の1.05ヶ月分が上限。
■賃借権(ちんしゃくけん)
賃貸借契約に基づく貸借人の権利をいう。賃貸借契約は双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負うのであるが、不動産賃借権にあっては、借地借家法によってその権利が強化されている。不動産賃借権は第三者に対抗することができ、判例上、妨害排除請求権も認められ、物権化している。しかし、賃借権は、契約に基づく債権で当事者間の信頼関係が重視される点から、賃貸人の承諾がないと、譲渡し、又は転貸できない点で物権と異なる。
■賃貸借(ちんたいしゃく)
甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう。
■ツーバイフォー工法(つーばいふぉーこうほう)
枠組壁工法
■坪(つぼ)
面積の単位。通常は1坪=1間×1間=約3.3平方メートルで、目安は畳2枚分(畳種により若干異なる)。
■定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)
あらかじめ設定された期間の満了により契約が終了し、更新も行われない期限付き賃貸借契約のこと。貸主は借主に対して、定期借家契約の内容を公正証書交付などにより事前に説明しておく義務がある。貸主との合意があれば再契約は可能。
■定期借地権(ていきしゃくちけん)
平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することがちゅうちょされ、設定する場合においては、高い権利金等の支払が生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。①存続期間を50年以上と定めることを要件とする「定期借地権」(一般定期借地権) ②借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をするF建物譲渡特約付借地権」 ③事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
■定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)
契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借をいう。建物の賃貸借を定期建物賃貸借とする場合は、公正証書等の書面による契約をすること及ぴ賃貸人は賃借人に対し契約書とは別の書面によりあらかじめ「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨を説明することが要件となる。賃貸借期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃貸人から貸借人に対し期間満了による賃貸借の終了を通知する必要がある(正当事由は不要)。契約の更新という概念は発生しないが、定期借家契約期間満了時に賃貸人と賃借人双方で合意すれぱ、改めて賃貸借の再契約をすることは可能である。
■抵当権(ていとうけん)
債務者又は第三者に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいう。優先弁済は、通常、民事執行法に従い任意競売によるが、破産の場合は別除権、会社更生では更生担保権によって行う。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、船舶(商法84嵩条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。
■ディスポーザー(でぃすぽーざー)
キッチンの排水口に取り付けられる生ゴミ処理機のことで、食材のくずや食べかすを粉砕し、排水として処理可能。排水の浄化装置とセットで導入されていることが多い。
■ディンプルキー(でぃんぷるきー)
従来の一般的な玄関キーのような鍵山がなく、表面に多数の小さなくぼみ(ディンプル)を付けた形式のキー。鍵違い数(配列組み合わせ)が多く複製が困難なため防犯性に優れ、リバーシブルで抜き差しがしやすいことから、導入する住宅が増えている。CP-C認定錠のひとつ。
■手数料(てすうりょう)
「手数料」には様々な用例があるが、不動産取引において単に「手数料」と言われる場合には、通常、宅建業者が収受する媒介報酬をいう。なお、法令用語としては、国等が他人のために行う公務に関して徴収する料金をいい、宅建業法では宅建業者の免許・免許更新、取引主任者の登録・登録移転、取引主任考証の交付・更新についでの手数料徴収を規定している。
■手数料配分(てすうりょうはいぶん)
媒介契約を締結した元付け業者が自己の媒介業務のために、貢献した他業者へ自己の収受する仲介手数料を分け与えることをいう。業音間の約定、共同仲介責任の有無、客付け・物上げの態様、依頼者の支払う報酬額と意向等成約に至る経緯と、他業者の営業努力を評価勘案して業者間で協議の上配分方法と額を決定する。売・買の元付け業者がそれぞれの依頼者から収受する売却手数料と購入手数料の分かれと異なる。
■鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーとぞう)
引っ張る力に強い鉄筋と圧縮に強いコンクリートを組み合わせ、床・壁・柱を一体化させた建物構造。地震や火災などに対する耐久性に優れ、一般に木造や鉄骨造よりも室内の遮音性が高く、中高層の集合住宅に多い。RC造と略す。
■手付(てつけ)
通常は契約成立を前提に、その保証として納める金銭で、手付金ともいう。賃貸借契約にあたって借主から貸主に支払われた手付は、そのまま敷金または保証金の一部として充当される。
■手付金等(てつけきんとう)
代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払われるものをいう。
■手付保証(てつけほしょう)
手付金等の保全措置
■鉄骨造(てっこつぞう)
比較的強度に優れる鋼材を主要構造部に用いた建物構造。鋼材のタイプにより重量鉄骨造と軽量鉄骨造の大きくふたつに分けられ、単に鉄骨造という場合は主に重量鉄骨造のこと。S造と略す。
■鉄骨鉄筋コンクリート造(てっこつてっきんこんくりーとぞう)
耐震・耐火性に優れた鉄筋コンクリート造に、鉄骨造の骨組みを組み合わせた建築構造。比較的小さな断面で強度を高められるため建物の軽量化が図れ、中高層建築向き。SRC造と略す。
■出窓(でまど)
建物の外壁から張り出した窓の総称。張り出し部分の外側が狭まった台形出窓、弓形に張り出したボウウインドー、屋根の一部に張り出したドーマーウインドーなど、形状によりさまざまな名称をもつ。
■テラス(てらす)
住戸内から直接出入り可能な屋外スペースのうち、コンクリートやタイル敷き、ウッドデッキなどに仕立てた台状の庭のこと。単純に庭のことを指す場合もある。
■テラスハウス(てらすはうす)
各住戸が地面に接する低層の連棟式住宅で、個別の庭やテラスをもつのが一般的。いわば一戸建て住宅が長屋式に連なったような形状。
■テレビインターホン・TVインターホン(てれびいんたーほん・TVいんたーほん)
エントランスなどに設置されたテレビカメラを通し、インターホンと連動したモニターで訪問者を確認できる装置。テレビモニター付きインターホンの略。相手の姿を見ながら応対可能なため、防犯効果も期待できる。
■電気温水器(でんきおんすいき)
ガス給湯器に対し、住戸内で使う温水を電力で沸かしてまかなうもの。瞬間湯沸しは苦手で貯湯式が一般的だが、オートバスとセットにしたものなどガス給湯器同様の機能をもつものも多い。
■転貸借(てんたいしゃく)
賃借人乙が、賃貸人甲かち借りた物を第三者丙に又貸しすることをいう。乙が丙に転貸するためには甲の承諾を必要とし、これに反して転貸すると、甲は目的物の所有権に基づいて丙にその明渡しを求めることができるし、乙に対しては賃貸借契約を解除することができる。ただし、特に家屋等の場合には、転貸が甲に対して背信行為にならない特段の事由があるときは、解除できないと解されている。また、借地の場合には、甲が転貸を承諾しないとき、裁判所が承諾に代わる許可を与えることができる。甲の承諾を得た転貸では、甲は丙に対しても、直接賃料の請求をすることができることになる。
■天袋(てんぶくろ)
天井面に接して造られた戸棚のことで、押入れ上部に設けられた小型の戸棚を指すことが多い。これに対して押入れ内の上部に付属する小棚は枕棚という。
■天窓(てんまど)
主に採光を目的として天井や屋根に設けられた窓のことで、トップライトともいう。建築基準法上では、垂直面に取り付けられた一般の窓からの採光に比べ、3倍の効果をもつとされる。
■ドアスコープ(どあすこーぷ)
住戸の玄関扉に取り付けられた、訪問者確認用の覗き窓。防犯性に配慮した超広角タイプもある。
■登記権利者・登記義務者(とうきけんりしゃ・とうきぎむしゃ)
対立する当事者が、共同して登記申請する場合の登記手続上の呼称である。登記権利者とは、その登記が実行されたとき、その権利についで利益を受けることが登記簿上直接的に表示されることになる権利の名義人をいい、登記義務者とは、それとは逆にその権利につき不利益を受ける‐ことが登記簿上、直接的に表示されることになる権利の名義人をいう。例えぱ、売買による所有権移転登記にあっては買主が登記権利者、売主が贅記義務者となる。また抵当権設定登記にあっては抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となるが、その抹消登記の申請では、反対に設定者が登記権利者、抵当権者が登記義務者である。
■登記事務のコンピュータ化(とうきじむのこんぴゅーたか)
登記簿の改ざん防止、増大する謄抄本の交付請求への対応等、登記事務処理の迅速化・適正化を図るため、昭和63年の不動産登記法の改正により、法務大臣の指定する登記所において、登記情報がコンビユータで処理されることとなり移行作業が、順次進められている。コンビユー‐タによる処理の内容としては、登記簿の情報を電磁的に記録し、コンピュータ登記簿から謄抄本に代わる書面(登記事項証明書)を発行したり、登記申請があった場合には権利変動をコンビュータ登記簿に書き込むというシステムである。
■登記の公信力(とうきのこうしんりょく)
登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件の下でその権利を取得することが認められることをいう。わが国では、登記の公信力を認めない。したがつて、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについで過失がなけれぱ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる。
■登記簿(とうきぼ)
私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿がある。
■登記簿謄本(とうきぼとうほん)
登記用紙と同一様式の用紙をもって、①登記簿の一用紙に記載した事項を遺漏なく全部謄写したもの、②又は法令で定められた一部の事項を除くその他の事項の全部を謄写したもので、登記官の認証したものをいう。後者には、①現に効力を有する登記のみを謄写して作成したものただし、その場合は、その旨が記載されている)、②共同人名票の謄写のみを省略し、その余の事項全部を謄写して作成したもの、③共同担保目録、信託原簿、又は工場抵当の機械器具目録の謄写のみを省略し、その余の事項全部を謄写して作成したものがある。登記簿謄本はだれでも手数料を納付して、直接に、または郵送料を切手で納付すれば郵便でも申請できる。
■動線(どうせん)
主に人間の行動軌跡を示し、例えば炊事・洗濯・掃除などの際に移動する経路を家事動線という。動線が短ければ無駄な動きが少なくてすむため、機能性や居住性は高まることになる。
■道路位置の指定(どうろいちのしてい)
道路法、都計法、土地区画整理法、都市再開発法等によらないで築造する道路(幅員4メートル以上)で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路)については、建基法上の道路として接道義務、道路内建築制限、容積率、道路高さ制限等の規定が適用される。この道路位置の指定についでは、袋地状道路とすることができる場合の当該道路の延長の制限や自動車の転回広場の設置、すみ切りの設置、縦断勾配等に関する基準が政令で定められている。
■特定道路(とくていどうろ)
建基法で幅員15メートル以上の道路のこと。幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路が、延長70メートル以内の部分において特定道路に接続する場合に、特定道路までの距離に応じて前面道路の幅員加算が行われる。
■特約(とくやく)
主要な契約内容に付帯した特別な約束ごと。住宅の賃貸借契約では、例えば補修費の負担区分、入居希望者の下見への協力など、補足的な条件が定められている。
■独立キッチン(どくりつきっちん)
ダイニングやリビングとは別スペースに単独で設けられたキッチン形式。生活感や臭いなどを隠せる利点がある。オープンキッチンに対してクローズドキッチンと呼ばれることも。
■都市計画(としけいかく)
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都計法の規定により定めちれたものをいう。都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)、都市再開発方針等、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興推進地域、都市施設、市街地開発事業、市街地再開発事業等予定区域、地区計画等の11種類がある。都市計画が決定されるとその効果として、都市計画がはたらき、一定の建築行為等が規制されることとなる。都市計画は、都道府県又は市町村が定める。
■都市計画法(としけいかくほう)
現行の都市計画法は、大正8年の旧都市計画法を廃止し、昭和43年に新法として制定され、昭和44年から施行された。高度経済成長に伴う産業と人口の都市部への集中は、無秩序な市街化の拡大や都市内部の過密化、土地利用の混乱を招き、都市機能の低下や環境の悪化等の弊害をもたらした。こうした事態を踏まえて、「都市の健全な発展と秩序ある整備1を図り、「国土の均衡のある発展と公共の福祉の増進」に寄与することを目的として、本法は制定された。内容としては、①都市計画区域内において定める地域地区等の土地利用に関する計画や都市施設、市街地開発事業に関する計画といった都市計画の内容等、②都道府県や市町村による都市計画の決定手続、③開発許可制度等の都市計画制限等について定めている。最近では、平成14年に改正され(平成15年1月1日施行)、都市計画の案制度の創設、地区計画等の見直し等が行われた。
■土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)
土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図ることを目的として平成15年2月15日に施行された法律。本法では、鉛、砒素、トリクロロエチレン等の特定有害物質に関する定義、土壌汚染の状況.の調査、土壌汚染のある土地についての指定区域め指定、土壌汚染による健康被害の防止措置等を定めている。
■トップライト(とっぷらいと)
天窓と同じ。
■徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)
宅建業者が一団の宅地又は建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離又は所要時間についで表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約15条により、道路距離80メートルにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数についでは1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。
■トランクルーム(とらんくるーむ)
住戸とは別に入居者が利用できる大きめの収納庫。住戸の玄関前や共用廊下脇に設けられていることが多い。利用料の有無は物件により異なる。
■取引形態(とりひきけいたい)
賃貸借契約でいう場合、物件の貸し手と借り手の間をとりもつ不動産会社の立場を示し、仲介・代理・貸主のいずれかにあたる。取引態様ともいう。
■取引事例(成約事例)(とりひきじれい)
宅建業者が媒介を行った売買・交換及び賃貸借の不動産取引について成約時期、対象物件、取引物件、当事者の事情等の取引内容を整理し、資料事実に表現したものをいう。業者が媒介契約締結に際し売却物件を取引事例と比較検討することにより、依頼者へ助言する意見価格の根拠として必須であるほか、市場調査、地価動向、相場気配等の不動産取引実態把握に役立つところが大きい。
■取引態様の明示(とりひきたいようのめいじ)
宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするとき、及び注文を受けたときは、次のいずれの立場であるかを明らかにしなければならない。それは、①自己が契約の当事者となって売買又は交換を成立させる、②代理人として、売買、交換又は貸借を成立させる、③媒介して売買、交換又は貸借を成立させる、の3態様であるが、これを明示する必要があるのは、取引態様のいかんにより法律上の効果や報酬の額が異なるからである。
■長屋(ながや)
戸境壁を共有するほかは共用部分をもたない連棟住宅のことで、平屋以外のものを含む場合もある。
■中廊下(なかろうか)
集合住宅において、左右に並ぶ住戸間に設けられた建物内側の共用廊下。基本的に屋内となるため風雨にさらされない。
■納戸(なんど)
もとは衣類や家具の収納を目的とした小部屋のこと。現在はサービスルームと同じ意味で使われ、間取り上はSと略す。
■二重サッシ(にじゅうさっし)
ひとつのサッシに複層のガラスを用いた合わせガラスやペアガラスとは異なり、サッシそのものが二重に取り付けられた窓。主に遮音・断熱効果を期待するもの。
■二重家賃(にじゅうやちん)
賃貸住宅間の住み替えの際に、旧居と新居の家賃が同時に発生している状態。解約予告後も解約が成立するまでは家賃が発生するのに対し、即入居物件ではすぐに家賃が発生することから重複が起こることがある。
■二重床(にじゅうゆか)
支柱によりフローリングなどの表面材をスラブから持ち上げた床構造を指し、空気層や支柱などに用いた緩衝材で遮音性能を高められる。また、床下に配管することもでき、水回りの配置など住宅設計の自由度が向上することも。
■24時間換気システム(にじゅうよじかんかんきしすてむ)
自動的に室内の汚れた空気を排出し、新鮮な外気を取り込む常時稼動のシステム。窓の開閉による換気のように急激な室温の変化を伴わず部屋の隅々まで換気できるほか、外気はフィルターで浄化されるため花粉や粉塵予防にもなる。
■2項道路(にこうどうろ)
建築基準法に定められた道路なので、一般にこう呼ぱれる。みなし道路ともいう。昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2メートル後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6メートル以上が道路として取り扱われれるが、この6メートル区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3メートル(避難や通行の安全に支障がない場合2メートル)が道路境界線とみなされる。また道路の片側ががけ等の場合は、それらの境界線から4メートル後退したところが道路境界線とみなされる。不動産の広告に当たっては、建基法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地についてはその旨を表示し又セットバックを要する部分の面積がおおむね1割以上である場合は、その面積も表示しなければならない。
■入居審査(にゅうきょしんさ)
賃貸借契約の前提として、申込書や提出した必要書類が不動産会社から貸主の手に渡り、安定した支払い能力や風紀を乱すおそれがないか等がチェックされる。
■抜き行為(ぬきこうい)
業者に不動産取引の媒介を依頼し、その結果知った物件等を、その情報元の業者を通さずに取引を成立させることをいう。不動産取引には、多くの業者が関与する場合があり、結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与した場合、それが抜きに当たるのか、単に競争に勝ったに過ぎないのか、その判定は個々のケースによることとなる。
■農地等の権利移動の制限(のうちとうのけんりいどうのせいげん)
①農地又は採草放牧地についで所有権を移転し、又は地上権、賃借権等の使用収益権を設定し、若しくは移転する場合には農業委員会の許可を受ければならない。許可を受けないでした売買契約等はその効力を生じない②農地又は採草放牧地を転用するために、これらの土地について、①の権利を設定し、又は移転する場合は当事者が都道府県知事(同一事業の目的に供するため4へクタールを超える農地等の権利を取得する場合には、農林水産大臣)の許可を受けなければならない。無許可の売買契約等はその効力を生じない。
■農地法(のうちほう)
農地改革の成果を維持推進するために昭和27年に制定された法律で、農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としている。
■媒介(ばいかい)
仲介と同じ。
■媒介契約(ばいかいけいやく)
宅地又は建物の売買、交換又は貸借のなかだちを宅建業者に依頼する契約のことをいう。宅地又は建物の売買又は交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方脅、広い範囲から探し出すことば極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し、依頼者に交付することが義務づけられている。なお、媒介契約は、①依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)、②依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約、③依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。
■媒介契約の内容の書面化(ばいかいけいやくのないようのしょめんか)
宅建業者は宅地又は建物の売買又は交換に係る媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を書面に記載し、記名押印のうえ依頼者に交付しなければならない。書面に記載する内容は、①当該宅地又は建物を特定するための所在、地番、構造等、②当該宅地又は建物の売買すべき価額又は評価額、③当該媒介契約が、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約(明示型)又は一般媒介契約(非明示型)のいずれに該当するかの区別、④媒介契約の有効期間及び解除に関する事項、⑤指定流通機構への登録の有無、⑥報酬に関する事項、⑦専任媒介契約を締結した依頼者が、他の業者に媒介を依頼して契約を成立させたときの措置、⑧専属専任媒介契約を締結した依頼者が媒介を依頼した業者が探索した相手方以外の者と契約を締結したときの措置、⑨一般媒介契約(明示型)を締結した依頼者が、明示していない業者に媒介の依頼をして契約を締結したときの措置、⑩当該媒介契約が建設大臣(現・国土交通大臣)の定めた標準媒介契約約款であるか否かの別。なお、貸借の媒介については、現在のところ書面の交付が義務づけられていない。また、媒介契約の内容を書面に記載する場合、文章の内容が曖昧では困るので、建設大臣(現・国土交通大臣)の定めた標準媒介契約約款を使用するよう通達が出されている。
■媒介報酬(ばいかいほうしゅう)
媒介の依頼を受けた宅建業者が、依頼者のために奔走して売買等の契約締結を実現した場合、依頼者が宅建業者へ支払う成功報酬をいう。契約が成立しない限り宅建業者は、特別に依頼を受けた広告費用や、あらかじめ依頼者の承諾を得た特別の費用以外に経費・報酬を請求できない点は、通常の委任や準委任の法律関係と異なる。なお、宅建業者は、建設省(現・国土交通省)告示により定められた額を超えて報酬を受け取る‐ことはできない。また、国土交通省は媒介報酬の支払の時期については売買等の契約成立時に半額、所有権移転登記等媒介の責任を完了したときに残額を受領するよう指導している。
■ハイサッシ(はいさっし)
多くは、掃き出し窓上部の梁を外部に追い出すなどの工法により、天井付近まで高さを広げた背の高いサッシのこと。見た目の開放感だけでなく、部屋の奥まで光が届きやすいメリットがある。ちなみにサッシはサッシュとも表記。
■ハイツ(はいつ)
一般にプレハブの2階建て共同住宅全般を指す。
■パイプスペース(ぱいぷすぺーす)
水道管、下水管、ガス管などを収納している配管スペースのことで、PSと略す。水回り近くの壁面に埋め込まれていることが多い。
■掃き出し窓(はきだしまど)
人の出入りを想定した背の高い窓のことで、主にベランダやバルコニー、庭などに面して設けられる。形状が室内のちりを掃き出すのに適していることに由来。
■パティオ(ぱてぃお)
スペイン語で中庭を意味し、タイル張りの床や噴水などでスペイン風に仕立てられたものを指す。集合住宅では共用部分の一部として設けられているのが一般的。コートハウスの中庭の一形式。
■はめ殺し(はめごろし)
窓の形式のひとつで、開閉できない固定型のものをいう。採光や透視は可能だが、通風はできない。図面上ではFIXと表記される。浴槽の脇に設置するタイプの風呂がまである。浴槽と風呂がまが接しているため、エネルギーの損失が少なく経済的という利点がある。バランス釜は、浴槽にためた水を沸かす機能だけでなく、追い焚き機能・沸かし直しの機能を持つ。またシャワー機能をもつ機種もある。ただし台所・洗面台への給湯機能は持たない。
■バリアフリー(ばりあふりー)
障壁(バリア)の解消(フリー)を意味し、足元の段差をなくしたり補助用の手すりを設けたりすることにより、高齢者や障害者にも使いやすくした構造のこと。一般にバリアフリー住宅という場合、段差解消や主要部分への手すり設置、車椅子用のスペース確保など、一定基準を満たしたものを指す。
■バルコニー(ばるこにー)
建物の外壁から張り出し、人が出入りすることを前提とした2階以上にある屋外スペースのこと。
■PC造(ぴーしーぞう)
Precast Concretc造の略で、「プレ」は前もって、「キャスト」は鋳型にはめて製造することをいい、工場であらかじめ鉄筋コンクリートパネルを製造し、これを現場で組.み立てて構造体をつくる工法で建てられた構造。コンクリートパネルは工場で製造されるので、現場での工期がいわゆる現場打ちに比べて大幅に短縮できるとともに、狭い現場にも対応できる点が特徴。
■標準媒介契約約款(ひょうじゅんばいかいけいやくやっかん)
建設大臣(現・国土交通大臣)が定めた標準的な媒介契約書で、①標準専任媒介契約約款、②標準専属専任媒介契約約款、③標準一般媒介契約約款(明示型)の3種類がある。媒介契約書には、頭書部分の契約書欄には、依頼者、受託者名等、そして、成約に向けての努力義務、違約金等、有効期間、約定報酬額、約定報酬額の受領時期、所有者等、目的物の表示、価額等を記載することとなっている。また、媒介契約約款欄には、媒介契約特有の留意事項が記載されている。宅建業者が依頼者から宅地又は建物の売買又は交換に係る媒介の依頼を受け、了承したときは、遅滞なく、一定事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、書面に記載する事項が詳細で、かつ、その文章の内容が明確でなけれぱ実際の取引の際役に立たないので、円滑な取引の確保と一般の依頼者の保護の観点から建設大臣が標準媒介契約約款を定め告示した。
■ビルトイン(びるといん)
建築段階からあらかじめ家具や設備が造り付けられていること。建物の構造部分と一体化しているため、機能性が高く、見栄えが良い。ビルトイン収納、ビルトインエアコンなど、さまざまなものがある。
■ピロティ(ぴろてぃ)
1階部分の柱と柱の間に囲まれた吹き抜け空間部分をいう。建基法に関する通達では、周囲の相当部分が壁のような風雨を防ぎ得る構造の区画を欠き、かつ、居住・その他の屋内的用途を目的としない「屋外部分とみなされる部分」で、その部分の接する道路又は空地と一体の空間を形成し、かつ、常に人又は車の通行が可能なものは床面積に算入しないものとされている。
■日割り家賃(ひわりやちん)
賃貸借契約成立による家賃発生(入居可能日)が月途中の場合、月末までの家賃を日割りして支払うこと。
■吹き抜け(ふきつけ)
主に屋内で上下二層以上の空間をひと続きにしたもの。居室や共用部分に用いることで開放感を演出できる。
■不動産公正取引協議会(ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい)
不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づき設定し、公正取引委員会の認定を受けた「不動産の表示に関する公正競争規約」を円滑かつ効果的に実施するために設けられた事業者(宅建業者等)又は事業者の団体で構成される協議会のこと。規約の周知徹底、事業者の指導、規約違反の疑いのある事実の調査、規約の規定に違反する事業者に対する措置等を行う。
■不動産適正取引推進機構(ふどうさんてきせいとりひきすいしんきこう)
「RETIO」は、RealEstate Trans・action Improvement Organizationの略称。財団法人で、不動産取引をめぐる紛争の防止を図り、また、紛争の処理に当たる機関として、地方公共団体、不動産業界、学識経験者等の支援により、昭和59年4月に設立された。設立以来、紛争事例の収集・分析、地方自治体や業界団体などの不動産相談業務への助言・支援活動、広報・出版活動、紛争案件の処理業務等を進めてきている。
■不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)
登記事項である不動産の現況及ぴ不動産に関する権利関係を公示するため、l個の不動産ごとに設けられる公の帳簿をいい、不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に保管されている。不動産登記簿は、不動産の現状を公示する表題部と権利関係を公示する甲区・乙区の用紙からなっている。なお、信託原簿等は登記簿とは別途編緩されるが、登記簿の一部とみなされる。不動産に関する登記簿は、不動産登記法に基づく土地登記簿・建物登記簿のほか、特別法に基づく立木登記簿等がある。
■不動産投資顧問業(ふどうさんとうしこもんぎょう)
不動産投資を考える投資家からの依頼に基づき、不動産投資に関する助言業務や投資判断・取引代理を伴う一任業務を業として行うこと。不動産に関する投資顧問業には「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の適用はなく、宅地建物取引業法の規制を受けるが、平成12年9月に建設省告示により任意の登録制度が創設された。不動産投資顧問業は、不動産に対する投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行う一般不動産投資顧問業と、不動産に対する投資判断の全部又は一部を委任されるとともに、投資を行うのに必要な権限を委任され、不動産取引を行う総合不動産投資顧問業とがある。
■不動産の証券化(ふどうさんのしょうけんか)
不動産の所有者が、流動化する目的で特別目的会社等のビークル(証券発行主体となる器)に所有する不動産を譲渡し、その不動産から生まれる収益(キャッシュフロー)を裏付けとして社債や株式等の有価証券等を発行して投資家から資金調達する仕組みの総称。
■不動産の表示に関する公正競争規約(ふどうさんのひょうじにかんするこうせいきょうそうきやく)
不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準。不当表示の禁止の解釈基準の一つとして取り扱われる。全国9地区に不動産公正取引協議会並びに不動産公正取引協議会連合会が設立されている。
■不動産流通近代化センター(ふどうさんりゅうつうきんだいかせんたー)
財団法人で、国庫助成金と不動産業界各団体や一部金融機関の出掲金の合計30億円を基金として、昭和55年11月に設立された。このセン夕-は、不動産流通の近代化を指導するとともに、出掲に参加した業界団体やその構成員が行う協業化(会館設立等)及び近代化(店舗改装等)に要する資金の融資の保証及び一部の利子補給等を行っている。近代化指導事業としては、価格査定マニュアルの作成及び改善・普及、不動産流通標準情報システムの設計・開発及び改善・保守、指定流通機構の登録物件の調査分析等を行っている・また、宅建業に従事する者の教育研修事業として、実務講習(宅地建物取引主任者資格登録の要件である2年以上の実務経験に代わる実務講習)、指定講習、初任従業者教育研修制度に基づく研修主催企業の認定及び研修、宅地建物取引主任者が受講を義務づけられている法定講習のテキストの編集・刊行等も行っている。
■不動産流通標準情報システム(ふどうさんりゅうつうひょうじゅんじょうほうしすてむ)
略称は「レインズ」(Real Estate Information Network System=REINS)。不動産流通市場の整備を図るため、流通機構相互間の連携を可能とするために、建設省(現・国土交通省)と(財)不動産流通近代化センターが共同して設計・開発した不動産情報処理システム。昭和61年にその設計仕様が公表され、流通機構への導入が進められた。標準システムの基本構成は、個々の不動産業者(流通機構の会員)が情報機器を利用して流通機構に物件情報の登録、検索、図面要求等を行い、流通機構から図面情報等の提供を受けるというもの。
■プラスチックタイル(ぷらすちっくたいる)
プラスチック系の原料を用いた床タイルのこと。耐久性に優れているためオフィスや商業施設で多用されるが、色・模様の自由度が高く、一部のデザイナーズマンションなどでも採用されている。
■フリーレント(ふりーれんと)
一定期間家賃が無料となる条件のこと。
■振り分け(ふりわけ)
間取りタイプの一形式で、キッチンがある部屋から複数の部屋へ直接出入りできるもの。続き間に比べ、それぞれの居室のプライバシーを保ちやすいのが特徴。
■フルフラット設計(ふるふらっとせっけい)
玄関、居室間、浴室・トイレへの出入口など、足元の段差をほぼすべて解消した住宅設計。バリアフリー設計、ユニバーサルデザインの一要素として導入される。
■プレキャストコンクリート造(ぷれきゃすとこんくりーとぞう)
あらかじめ工場で成形した鉄筋コンクリートパネルを、現場で組み上げる工法および構造。PCと略す。建築工期の短縮やコスト削減などの効果がある。
■プレハブ(ぷれはぶ)
あらかじめ工場で加工や組み立て済みの部品・部材を、現場で組み上げる工法および住宅のこと。建築工期の短縮やコスト削減などの効果がある。
■ブロック造(ぶろっくぞう)
構造耐力上主要な部分にコンクリートブロックを使用した建物。
■フローリング(ふろーりんぐ)
表面材として木質系材料を用いた床張りの総称。主に広葉樹を原料にする洋風フローリングのほか、針葉樹を用いた和風のものもある。
■フロントサービス(ふろんとさーびす)
専任スタッフが、宅配・クリーニング・DPEの取り次ぎ、コピー・FAX代行のほか、住人に対して各種サポートを行うカウンターサービスのこと。都市型の高級マンションに多い。
■分譲賃貸(ぶんじょうちんたい)
もとは分譲用に建築された住宅を賃貸住宅として貸し出すもので、分譲貸しともいう。一般的な賃貸住宅に比べ、構造や機能性が優れているものも少なくない。管理規約が適用されるほかは、普通の賃貸住宅と同じように住むことができる。
■ペアガラス(ぺあがらす)
2枚のガラスの間に空気を密封した窓ガラス。空気層が熱や冷気、音などを吸収するため断熱性・遮音性に優れ、結露防止にも役立つ。
■ペット相談可(ぺっとそうだんか)
条件を満たしていればペットの飼育が許可されること。ペット飼育可の物件でもペットの種類や数に制限を設けていることが多く、事前に面接を行う場合もある。
■ベランダ(べらんだ)
建物の外壁から張り出し、人が出入りすることを前提とした屋外スペースのこと。バルコニーとの厳密な区別はないが、CHINTAIでは特に2階以上にある屋根付きのものを指す。
■防水パン(ぼうすいぱん)
主に洗濯機を置くための排水口付き受け皿のことで、洗濯パンともいう。万一、水漏れが起こった際に、水が周囲にあふれ出すのを防ぐ。
■ポーチ(ぽーち)
屋根やひさしをもつ玄関先のスペースのこと。集合住宅でいう場合、門扉を設けた住戸専用のアプローチを意味することが多い。
■報酬額の制限(ほうしゅうがくのせいげん)
宅建業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理・媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによることとなっている。宅建業者はこの額を超えて報酬を受けてはならない。これは購入を希望する消費者が適正な費用で媒介等を受けられるよう保護するものである。国土交通大臣はこの規定を受けて告示を定めており、200万円以下の部分が100分の5、200万円を超え400万円以下の部分が100分の4、400万円を超える部分が100分の3である。売買の媒介の場合で、取引額(消費税相当額を含まない)が400万円を超えるときの限度額は、簡易計算法により(取引額×3%+6万円)となる。国土交通大臣が定めた報酬の額は、事務所ごとに見やすいところに掲示しなければならない。
■保証会社(ほしょうがいしゃ)
保証人代行、家賃保証など入居にあたり各種サポートをおこなう会社。加入する事により、礼金・敷金などの諸費用が優遇されるプランの物件もある。最近では、付帯サービスを幅広くおこなっている保証会社も多い。
■保証金(ほしょうきん)
主に関西特有のもので、全国的には敷金とするケースが多い。家賃の滞納時や、室内を汚損した際の補修に充当され、解約引き(または償却金)を差し引いて退去時に返還される。
■ホルムアルデヒド(ほるむあるでひど)
揮発性有機化合物の一種。合成樹脂や接着剤、塗料などに含まれることが多く、シックハウス症候群の主因のひとつともいわれる。以前は建材や家具に多用されていたが、現在は住宅建築における規制が強化され、不使用製品も増えつつある。
■奔走義務(ほんそうぎむ)
媒介の依頼を受けた業者が依頼者のために契約の相手方を捜すなど、契約の成立に向けて努力する義務のことをいい、ときには契約を成立させる義務まで含む場合もある。一般的には、媒介の依頼を受けた業者に奔走義務はない。しかし、依頼者と専属専任媒介'契約や専任媒介契約を締結した業者は、物件を自社の所属する流通機構に登録する等、依頼者のために成約に向けて積極的に努力する義務を負うとともに、依頼者に対し媒介契約期間中2週間に1回以上(専属専任媒介についでは1週問に1回以上)業務処理状況を報告しなけれぱならないこととなっている。この点業者は一般媒介の場合より加重された義務を負うが、半面、依頼者に対し他業者へ重複して依頼してはならない義務を課すことになり、これに反した場合は違約金を請求できる。
■前家賃(まえやちん)
賃貸借契約成立に伴って支払う当月家賃。家賃発生日が月途中の場合は原則として日割り家賃となるが、家賃発生日が月末に近い場合はさらに翌月1ヵ月分を併せて支払うこともある。
■マンション(まんしょん)
鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の集合住宅のことで、特に3階建て以上のものを指すのが一般的。最近は20階建て以上の超高層マンションも都市部で増えている。
■マンション管理士(まんしょんかんりし)
管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、マンション管理士の名称を用いて、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者で、マンション管理適正化法の国土交通大臣の登録を受けた者のこと。マンション管理士の試験は国土交通大臣が指定する者に試験事務を行わせることができることとされており、当該試験機関として(財)マンション管理センターが指定されている。マンション管理士試験に合格し、その登録をしたときは、マンション管理士登録証が交付される。
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律(まんしょんのかんりのてきせいかのすいしんにかんするほうりつ)
マンション管理の適正化を推進する措置を講ずることにより、分譲マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として平成13年8月1日に施行された法律。略してマンション管理適正化法ということも多い。本法では、国家資格としてのマンション管理士の資格制度、マンション管理業者の登録制度、マンション管理業者への管理業務主任者の設置義務、マンション管理適正化推進センターの指定等を定めている。
■マンションの建替えの円滑化等に関する法律(まんしょんのたてかえのえんかつかとうにかんするほうりつ)
区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えが円滑に実施できるよう、平成14年12月18日に施行された法律。略してマンション建替え円滑化法ということも多い。マンション建替事業の主体としての法人格を持ったマンション建替組合の設立、権利変換手続による区分所有権、抵当権等の関係権利の変換、危険又は有害な状況iこあるマンションの建替えの促進のため特別な措置等について定めている。
■水回り(みずまわり)
住戸内で水を使う場所の総称。具体的には、キッチン、洗面所、浴室、トイレなど。
■ミングル(みんぐる)
原則として同性の単身者同士を対象に、同居生活を前提として設計された住戸スタイル。複数の個室と共同で使うキッチンやバス・トイレなどからなる間取りが特徴。賃貸借契約はひとりずつ別々に結ぶ。
■メーターボックス(めーたーぼっくす)
電気・ガス・水道の計量器などを集約したスペース。住戸の玄関脇に設けられていることが多い。MBと略す。
■メゾネット(めぞねっと)
集合住宅内に設けられた2階建て住戸。上下2層に分かれた住宅を1戸の住戸として用いる、ヨーロッパタイプの集合住宅の方法で、それぞれに専用の内階段がある。高級なマンションに多く取り入れられており、立体的に居住空間を使える。
■面格子(めんごうし)
窓の外側に取り付けられた防犯用の縦格子。1階の部屋の小窓や共用廊下に面する窓など、窓破りによる侵入口となりうる開口部を守る。
■免震構造(めんしんこうぞう)
免震構造とは、耐震設計とは違い、建物と地盤との間に積層ゴムなどを利用して免震層を作ることで、地震力を建物に直接伝えないようにした構造のこと。
■申込金(もうしこみきん)
契約の意思表示として、申し込み時に預けるお金。賃貸借契約の場合、物件により数千円から家賃1ヵ月分程度が目安。契約手続きが進むと、そのまま手付にあてられることも多い。預ける際には必ず「預かり証」の発行を依頼する。
■木造(もくぞう)
柱や梁などの主要部分に木材もしくは木質材料を用いた建築構造で、通気性の良さが特徴のひとつ。柱と梁で組む在来工法をはじめ多様な工法がある。
■元付け(もとつけ)
物件の売り、又は買いの依頼を直接受けていることを業者間では元付けという。元付けした業者は元付け業者となるが、元付け業者のことを単に元付けということも多い。
■盛土・切土(もつち・きりつち)
元の地盤の上に土を盛って宅地を造成した部分を「盛土」部分、元の地盤を削って宅地を造成した部分を「切土」部分という。傾斜地を造成した場合、1つの宅地で「盛土」と「切土」部分が混在する場合も多い。宅地造成等規制法では、宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、土地の形質の変更とは、①切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずるもの、②盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずるもの、③切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及ぴ盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの④切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるものをいうと規定されている。
■物入れ(ものいれ)
洋室や廊下に備え付けられた、多用途の扉付き収納スペース.クローゼットと区別している。
■モルタル(もるたる)
一般に、セメントと砂を混合し、水で練り合わせた塗り建材のことで、床や壁の下塗り、仕上げなどとして使われる。砂利や砕石を混合するコンクリートに比べると強度は劣る。
■家賃補助制度(やちんほじょせいど)
所得条件をはじめ一定基準を満たす住人に対し、地方自治体などが家賃や敷金の一部を負担する制度。主に地域活性化や人口増加を目的とするため、新婚世帯や子育てファミリー世帯を対象とするものが多い。実施の有無、内容、金額、期間などはそれぞれ異なる。
■ユーティリティ(ゆーてぃりてぃ)
建物内でサービス関係の設備を有する部分。住宅においては、洗濯機・食品貯蔵設備・収納棚等が集中している家事作業の中心部分をいう。主婦室とも呼ばれる。
■有線(ゆうせん)
電線を使って行う電気通信の方法。「有線放送」「有線電信」「有線電話」の略。
■床下収納(ゆかしたしゅうのう)
床の一部を扉とし、床下スペースを利用した小型の収納庫。建物1階にあるキッチンや洗面所の足元に設けられることが多い。
■床暖房(ゆかだんぼう)
床下に通した温水や電気ヒーターの輻射熱(放射熱)による暖房方式。足元から温めるため部屋の上下の温度差が小さく、空気を汚さない、乾燥しにくいなどといった長所がある。
■ユニット工法住宅(ゆにっとこうほうじゅうたく)
住宅の一部分(ユニット)を部屋単位で工場で生産し、現場では工場で生産したユニットを組み立てて住宅を完成させる方式の住宅をいう。プレハブ住宅の一種である。この工法の住宅は現場での工期が短いというメリットもあるが、間取りの変更が困難というデメリットもある。
■ユニットバス(ゆにっとばす)
壁・床・天井と浴槽を、硬質プラスチックなどで一体成形した浴室形式。特に賃貸住宅でいう場合、洗面台とトイレもセットになった3点ユニットを指すのが一般的で、「バス・トイレ別」に対する用語として使われる。UBと略す。
■ユニバーサルデザイン(ゆにばーさるでざいん)
主に高齢者や身体障害者などに配慮するバリアフリーに対し、年齢やハンディキャップの有無にかかわらず、誰もが過ごしやすい生活環境を整えようという考え。フルフラット設計、リバーシブルキー、プッシュプルドア、ワイドスイッチなどもそのひとつ。
■湯沸器(ゆわかしき)
主にキッチン専用に取り付けられた、いわゆる湯沸かし器のこと。複数個所への給湯機能は持たない。
■容積率(ようせきりつ)
前面道路の幅員により、その最高限度が制限されている。なお、容積率の算定に当たって延べ面積に参入しないものとして、①建築物の地階で住宅の用途に供する一定の部分の床面積、②共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積、③自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積などと定められているほか、幅員6m以上12m未満の前面道路が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続する場合は、特定道路までの距離に応じた数値を加えること等の特例がある。
■用途地域(ようとちいき)
都市に立地する多種多様な用途の建築物の混在を防ぐことにより、近隣の公害を防除するとともに、それぞれの地域に立地する建築物の機能を十分に発揮させ、各地域に予定された土地利用の内容に従った公共施設の計画的整備を可能にする制度であり、都市の土地利用計画の一つとして、地域地区制度の中核をなすものである。現行の用途地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及ぴ工業専用地域の12種類であり、各用途地域内では、それぞれの目的に応じて建基法の規定により、建築物の用途規制及ぴ形態規制が行われる。
■浴室乾燥機能(よくしつかんききのう)
寒い時期に浴室内を温めておいたり、使用後の浴室を短時間で乾燥させたりする設備。湿気によるカビの防止に便利で、衣類を干して乾かすことも可能。単に浴室乾燥機能という場合、暖房や衣類乾燥機能をもつとは限らない。
■リノベーション(りのべーしょん)
既存の建物に大きく改修を加え、その用途や機能を変えて価値を高めること。
■リビング・ダイニング(りびんぐ・だいにんぐ)
居間と食事スペースを兼ねたひとつの部屋で、LDと略す。主に独立キッチンをもつ間取り。
■リビング・ダイニング・キッチン(りびんぐ・だいにんぐ・きっちん)
居間と食事スペースを兼ね、キッチン設備を併設したひとつの部屋で、LDKと略す。
■リフォーム(りふぉーむ)
住宅でいう場合、建物の増改築や改修、模様替えなどを行うこと。
■両手、片手(りょうて、かたて)
宅建業者が受け取る手数料収入は宅建業法に基づく報酬であり、売主、買主間で取引が成立し、宅建業者の立会いにより売買契約が締結された後に、宅建業者は売主、買主の双方より報酬をもらえるか、片方からだけもらえるかということ。取引が成立した場合の媒介報酬を、その取引に関与した一つの宅建業者が取引の当事者双方から受け取ることを両手、一方のみから受け取ることを片手という。一つの取引に関与した宅建業者が一つの場合は、当事者双方から報酬を受け取ることが多ぃ。なお、宅建業者が報酬を受け取れるのは、媒介の依頼が前提となることはいうまでもない。
■リロケーションサービス(りろけーしょんさーびす)
転勤等による短期間の留守宅等の賃貸の媒介、留守宅の賃貸業務の代行、建物の維持管理、引っ越しの手配、家財の保管、転勤先から帰ってきた時の明渡し保証等の業務サービスのこと。
■ルーフバルコニー(るーふばるこにー)
階下の住戸の屋根にあたる部分を利用したバルコニーのことで、通常のバルコニーよりも張り出す面積が広いのが特徴。集合住宅の上階部分を後退させた設計の場合に見られる。
■ルームシェア(るーむしぇあ)
ひとつの住戸を家族以外の複数人で借り、共同生活をおくること。少ない家賃負担でより広い部屋に暮らせ、防犯上もひとり暮らしより安心といった利点がある。ミングル物件のようにルームシェアを前提としたもの以外は、あらかじめ貸主の了承を得ておくことが必須。
■礼金(れいきん)
入居にあたっての預け金である敷金や保証金に対し、貸主に対して契約締結の謝礼的に支払うもの。解約・契約終了時も返還されない。
■レインズ(れいんず)
Real Estate Information NetworkSystemの略。不動産流通機構の近代化方策として建設省(現・国土交通省)が企画した不動産情報ネットワークをいう。不動産に関する広告を作成する際の規格等を各業者にすべて任せておいた場合には、それを読む消費者ぱかりでなく他の業者にも、正しい情報が伝わらないおそれもあり、宅建業者間の情報交換が妨げられることとなる。 このため、レインズでは、不動産情報規格の標準化、標準的システムの開発、流通機構間の提携強化、ミニVANの形成などを図り、不動産業者による情報の共有化体制の確立を図ることを目的としている。
■レンジフード(れんじふーど)
キッチンから出る煙や臭いを集め、排気するために設けられた覆い。通常、換気扇と組み合わせ、加熱調理器設置場所の真上に取り付けられている。
■連帯保証人(れんたいほしょうにん)
賃貸借契約でいう場合、借主の家賃滞納などの債務不履行に際し、連帯して責任を負う人的担保。単に保証人というより責任は重く、貸主から請求があればすぐに応じる義務がある。
■路線価(ろせんか)
市街地の道路に沿った土地の毎年1月1日における1㎡当たりの評価額占路線価は、宅地の価額が同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに、国税庁が公示価格や売買実例を参考にして決める。相続税、贈与税及び地価税では、市街地の土地をこの路線価で評価する。
■ロフト(ろふと)
もとは屋根裏部屋のことだが、集合住宅でいう場合は、居室の一部に設けられた中2階の小スペースを指す。通常の居室よりも天井が低くなっているのが一般的。
■分かれ(わかれ)
一つの取引における媒介報酬の合計は、依頼のあった取引の当事者双方から支払われた額を加えたものとなるが、それぞれの当事者から依頼を受けた業者が異なるときには、その取引に関与した業者は、それぞれ依頼のあった当事者から受領することとなり、この配分方法を意味する。
■ワンルーム(わんるーむ)
1部屋タイプの間取りで、居室内にキッチンが併設されているもの。1Rとも表記。居室とキッチン(K=4.5帖未満)が分けて設けられている場合は1Kとなる。