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裁判所から競売物件の公告がされ、3点セット(物件明細書・評価書・現況調査報告書)と呼ばれる資料が裁判所にて閲覧出来る様になります。裁判所によってはインターネットにて閲覧出来ます。

入札に必要な書類を用意し、入札します。
ここで、売却基準価額の20%を保証金として裁判所へ納めます。

裁判所にて開札が行われます。物件ごとに1番と2番目に高い入札価格の名前が読み上げられます。
落札出来なかった場合は裁判所より保証金が返金されます。

開札後、その競売結果に異議あり! と債務者が裁判所へ申立てられる期間があります。
申立てがあっても、裁判所が認めなければ落札者として確定です。

落札価格から入札時に収めた保証金を差し引いた残りの金額を納める期日の通知が届きます。
残りの金額を金融機関に納付し、裁判所にて手続きを行うと、通常その日のうちに所有権移転が行われます。裁判所書記官の権限で所有権移転されるため、司法書士手数料はかかりません。

占有者がいる場合、ここから交渉へうつります。
代行入札にて当社が交渉する事も出来ますのでご相談下さい。