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マンションやオフィスビルで皆さんが普段使っている水は、貯水槽(受水槽)・高置水槽等の設備を通して供給されています。
貯水槽とは、高いビルや大きな建物などで、水をたくさん使う場合に、前もって水を溜めておくために設置されている水槽のことで、建物の横や屋上などに付いているのを、よく目にすることと思います。
このような飲み水用の貯水槽は、衛生管理が不十分であると水が汚染される可能性がありますので、定期的な清掃や水質検査等の衛生管理が必要になります。
その衛生管理には、必ず「管理責任者」がいて、貯水槽使用開始時に、保健所に届け出る決まりになっています。一度貯水槽に入った水は、水道局の管理を離れてしまいます。
そこで、貯水槽の管理に不備があってその水を口にした人が健康を害した場合に、その責任の所在を明確にするためです。

貯水槽の有効容量の合計が10㎥ を超えるものは「簡易専用水道」として扱われます。
このような施設では、「水道法第34条」により「簡易専用水道検査」を毎年1回受けなければなりません。 これは、受水槽等の施設を衛生的に管理し、安心してお水を使っていただくための大切な検査です。