TOP > 賃貸管理について > 消防設備法定点検

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アルプス建設では、エリアごとに厳選した実績のある提携業者に自社所有物件を一括して依頼しており、 多くの物件を一括しての依頼になりますので、1件あたりの点検費用を安く抑えることが出来ます。 その費用にて、管理を委託して頂いた家主様もご依頼頂けます。

消防関係設備は6ヶ月毎に消防設備士、又は消防設備点検資格者が点検を行い、 消防法規定の用紙に点検結果事項を記入照明印をします。 この用紙を1年又は、自業種により3年毎をまとめて所轄消防署へ報告提出していただくものです。

消防設備法定点検は以下の法律で定められています。

消防法第17条

  • 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、 政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、 政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
  • 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、 条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
  • 第1項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、 特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であって、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、 かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従って設置し、及び維持するものとして、 総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前2項の規定は、適用しない。