物件オーナーの皆さん、「定期借家契約」をご存じでしょうか。
ここ数年、定期借家契約での契約締結をよく見るようになってきました様に思います。
とは言え、まだまだ比率では「普通賃貸借契約」が圧倒的に多いですが。
定期借家契約にはいくつかの決められたルールが有りますが、それを遵守すれば、どちらかと言うと借主優位の普通賃貸借契約に対して定期借家契約は貸主側に優位な点も実は多いんです。
個人的ではありますが、私が思う「定期借家契約」の最大の利便性とは・・・
居住権が発生せず契約期間の満了を以て契約が終了する、法定更新という概念が無い、という点です。
簡単に言うと「普通賃貸借契約」より、はるかにトラブルの鎮静化が図れる(不良借家人を追い出し易い)という事です。
もともとアメリカやオーストラリアでは昔から一般的に使われていた契約スタイルだそうで、住居以外の契約でも、期間限定、取壊し可能性の有る建物等、様々な場面でメリットが出る可能性が有ります。
定期借家契約のルールやその他のメリット、使用方法などご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい。
December 14th,2013
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